02

9月

2010

営業職には営業手当を払って残業代は不要!ほんとにそれで良いんでしょうか?

【質問】

営業職には営業手当を払って残業代は不要!ほんとにそれで良いんでしょうか?

 

【回答】

それで良い可能性は少ないです。事業場外のみなし労働時間制が適用されているという前提があると思われますが、そもそもその定義がなされているのか、実際にその対象となりうる働き方なのかというところで、問題が生じてくると思われます。

そうなると、不払いの残業代が、日々発生している状況だと言えます。

 

【解説】

営業職に営業手当を払えば残業代は払わなくて良い。

 

そんな神話が崩れつつあるのは、みなさんご存知のようで、質問されてくるかたは、『たぶん、ダメなんだろうな』というニュアンスを持って聞いてこられます。

 

そもそも、この神話の根拠となっているのが、『事業場外のみなし労働時間制』です。

 

どういったものかと言えば、

『外回りしていて、その中で働いている時間もあるだろうし、働いてない時間もあるかもしれない。そもそも、直接お客様のところへ出向いたり、そのまま帰ったり、複数日の出張だったりすると、何時間働いているのか全く把握できない。だから、無理な業務量を言っているわけではないので、所定労働時間の労働をしたものとしちゃいます。』

といった感じです。

 

ただ、法律上で、大事なことがあります。

 

上記のざっくり説明でいうところの『何時間働いているのか全く把握できない』という部分が真実なのかというところです。

 

法律の文章的には、『労働時間を算定できないときは』という部分です。

 

前述の通り、就業規則等によって、この事業場外のみなし労働時間制について定義があることが前提ですが、定義があったとしても、『労働時間を算定できないとき』かどうかの部分で、算定できないとされるレベルがかなり高いのです。

 

ここの詳細部分は、過去のブログ記事を参考にしていただくとします。

 

で、その時に書かなかったことを記載しようと思います。

 

一般的には、営業職の賃金は、内勤者よりも高いことが多いです。

会社にとって、仕事を生み出して来てくれる社員が大事なのは当たり前のことです。

 

事業場外のみなし労働時間制が否認された多くのケースで、営業手当=残業代という話が出てきます。

たいていは、それ自体は認められても、営業手当自体が少額であるため、追加支給が必要になるという実態があるわけです。

 

しかし、前述の通り、営業手当以外の賃金でも当然差があるわけです。しかし、それも、内訳表記が同じだと、その差を説明することもできませんし、本来の固定時間外手当の適法条件を満たすこともできません。

 

『営業職には営業手当を払って残業代は不要!』というのは実際無理でしょうが、同じ支給額でも内訳と説明を本来の内容に定義してあげるだけで、かなり状況が変わるケースがあります。

 

出社時刻と退社時刻で、杓子定規に計算したら、不払いの残業代がいくらになるか計算してみてください。

 

きっと、上記の定義の変更を検討されるはずです。

コメントをお書きください

コメント: 0

  • loading

新着イベント

ひろせ経営者セミナー

0416就業規則セミナー

『誰でも読める!誰でもわかる!就業規則』を作成体験してみていただける無料セミナーです。

もちろん、何故就業規則を作っておいたほうが良いのか、最新の労務情勢において作成時に注意しておくべき事項などもご案内させていただきます。

日時:平成23年4月16日(土)

   午後2時〜5時

場所:ハートンホテル京都(烏丸御池)

費用:無料

講師:河原 義徳

 

お申し込みはお問い合わせ•ご質問 

あるいは、下記ファイルをダウンロードしてファックス願います。

申し込み用紙
0416裏面.jpg
JPEG イメージ [601.9 KB]
ダウンロード

労務リスク診断

無料簡易診断サービスのご案内

随時、受付、対応させていただいております。

 

ただし、現在、関西地区限定とさせていただいております。他地域の方で関心をお持ちの場合は、ご一報ください。ご検討させていただきます。

労務リスク診断 無料簡易診断サービス案内•申込書
労務リスク診断.pdf
Adobe Acrobat ドキュメント [1.1 MB]
ダウンロード

労務相談.COMとは?

京都の“ひろせ税理士法人”を母体とした、“廣瀬伸彦社会保険労務士事務所”、“株式会社ひろせ総研”の“特定社会保険労務士”“河原 義徳”が、労務管理に関する情報をお届けするホームページです。

当サイトの情報について

本ページはできるだけわかりやすく情報発信する意図から、お客様への個別対応時そのままのイメージの記載をしています。

 

従って、本ホームページ記載の事項について、当方の誤解を生む表現や誤りにより、お読みいただいた方々に不利益を生じさせる可能性があります。ついては、実行に移される場合は、当方を含め、必ず専門家に個別の相談の上、取り組んでください。

河原 義徳

経営コンサルタント

特定社会保険労務士

ひろせ税理士法人

廣瀬伸彦社会保険労務士事務所

株式会社ひろせ総研

〒602-8155

京都府京都市上京区主税町827

電 話:075-801-6333

FAX:075-801-7372

e-mail:hirose@igyoukeiei.com

ひろせグループ

ひろせ税理士法人のHP

http://www.hiroses.co.jp/

ひろせ税理士法人スタッフブログ

http://hirosemember.blogspot.com/

ブログ内検索

過去のセミナー

今回の京都商工会議所

主催セミナーのテーマは…

中小企業の採用活動!

平成22年11月26日(金)

13時30分~

(15時45分終了予定)

京都商工会議所2階教室

(京都市中京区烏丸夷川上る)

平成22年11月26日(金)に開催される、京都商工会議所の人事労務サポートセミナーに講師として参加させていただくことになりました。

参加費無料とのことです。 

お申込みは下記チラシを印刷いただきファックスいただくか、お問い合わせ・ご質問から、参加希望の旨をご連絡ください。折り返し、ご連絡を差し上げます。

ご案内チラシ・申込書
人事労務サポートセミナー(20101126).pdf
Adobe Acrobat ドキュメント [27.3 KB]
ダウンロード

平成22年7月22日(木)に開催される、京都商工会議所の人事労務サポートセミナーに講師として参加させていただきました。

関係ホームページ

河原義徳のTwitter

河原のTwitterです。よろしければフォローいただけましたら、うれしいです。

メールマガジン

労務管理に関するお役立ち情報を定期的にお届けします。