12

1月

2011

年間休日数の平均・目安ってどれくらいでしょう?

【質問】

年間休日数の平均ってどれくらいでしょう?

 

【回答】

多い会社:125日~130日

週休二日:120日前後

隔週週休二日:105日

くらいになってきます。

 

もちろん、1日の労働時間にもよりますので、単純な判断はできませんが、上記が目安になります。

 

【解説】

普通に、土曜日と日曜日と祝日を休むと、おおよそ、120日弱の休みになります。

それに最低限の大みそかと三が日あたりを加えれば、120日前後になります。

 

ここにお盆休みも数日取れば125日に届く数字、さらにゴールデンウィークの飛び石も休みにすれば130日になってきますが、休みが多い会社になればなるほど、計画的年次有給休暇の付与制度などを利用しているケースが多く、年間休日という表記上は120日前後になっているケースが多いです。

 

ちなみに105日というのは、260日の出勤となり、

260日×8時間=2080時間<2085.714時間=365日÷7日×40時間

の通り、1年単位の変形労働時間制によって、1日8時間働いてもらう場合の最大出勤日数で、中小企業の求人票でよく見かけます。

 

逆に言えば、105日より休日が少なくて、1日8時間労働だとすると、年間の労働時間数が多過ぎることになります。

 

それ以上の労働時間は全て時間外労働として計算されることになりますので、時間外手当の支給がなければ、常に不払いが生じていることになってしまいます。

 

そもそも時間外労働が予定されている労働条件というのも…なのですが、不払が生じると金銭負担も生じてきます。

 

ご注意いただければと思います。

コメントをお書きください

コメント: 8

  • #1

    労働 太郎 (土曜日, 28 1月 2012 16:32)

    小売り業 週44時間 1日 7,25時間勤務

    の場合の年間休日日数は何日になりますか?

    そもそも年間休日日数に決まりがあるのですか?

  • #2

    労働 太郎 (土曜日, 28 1月 2012 16:36)

    同じ内容でした。

  • #3

    労働 太郎 (日曜日, 29 1月 2012 15:21)

    小売り業 週44時間 1日 7,25時間勤務

    の場合の年間休日日数は何日になりますか?

    そもそも年間休日日数に決まりがあるのですか?

  • #4

    河原 義徳 (月曜日, 30 1月 2012 09:20)

    情報が少ないのでお答えに困りますが…。

    そもそも、休日に関しては、1週1日が確保されていれば、労働基準法上の違反とはされません。

    ですから、年間休日日数は53日以上あれば、即時違法とはならないはずです。

    上記の時間でしたら、おそらくは週6日出勤になるでしょうから、週休1日でしょうね。だとしたら、53日になるんじゃないでしょうか?
    週の所定労働時間が、44時間(特例事業に該当する場合)を超えていなければ、たとえ53日しか休みがなくても、それだけで違法にはなりません。

    ただ、働きたいと思ってもらえるかは別問題ですけどね…。

  • #5

    労働 太郎 (日曜日, 05 2月 2012 15:06)

    ありがとうございます。

    改めて質問です。
    店舗の営業時間が10時間で勤務時間が7,25時間だとすると
    なんだか、矛盾を感じます。
    最初から残業を見込んでいるようになりますが
    残業代をもらえば違法ではないのでしょうか?
     

  • #6

    河原 義徳 (月曜日, 06 2月 2012 08:25)

    7.25時間が労働の義務のある時間。

    それ以上は36協定内で、残業をお願いする時間。

    という定義です。

    36協定を超える部分については、残業を拒否することができるという建前ですね。

    7.25時間の労働ですが、結果的に毎日2.75時間の残業をしているわけですね…。

    それが強制されているとしたら、36協定違反にはなりそうですね。ただ、残業代をもらえていたら、問題になるのは過重労働についてですね。

    もらえていないとして、今の給与額の設定が、それらをふまえての決定である可能性はありませんか?

    交渉の結果、7.25/10に給与を減額される可能性があることもご理解の上、お話していく必要があると思います。

    経営側からすると、結局事業をやっている以上、利益との関係で払える給与総額に変わりはないわけで、給与を増やそうと思えば、利益を上げるしかないわけで…。

    基準法違反だからと、どこからかその人に払うべき給与が補填されるわけでもありません。

    もちろん、そうした事業主のもとで働き続けないといけない強制も労働者にはないわけです。

    この辺りになると、今までの経緯や、労使双方のお話を聞かないと回答に困るケースが出てきます。

    匿名のご質問でもあり、この辺りで回答を終わらせていただきます。

  • #7

    ななし (金曜日, 16 3月 2012 11:42)

    うちの主人は、一日12時間労働、週1休みで、夏休み5日、冬休み5日です。
    家に帰ってからも徹夜で仕事をしている時があります。働きすぎでは?
    と思います。 残業手当なるものはありません。
    会社いわく、「管理職」なので…。 役職手当がついていると残業手当は
    もらえないのでしょうか? これでも会社に申請している労働時間は、
    少なめになっています。(法にひっかかるから)

  • JimdoPro
    #8

    河原 義徳 (木曜日, 22 3月 2012 08:32)

    役職手当をもらっているから残業手当がもらえないということはありません。

    労働基準法に定める管理監督者だと、労働時間に関する法律が適用除外されるだけです。

    で、この内容ですが…。

    実態をみないと何とも言えません。

    給与額がいくらなのか、管理職手当がいくらなのか。

    元々、時間外手当が含まれている給与だという説明を受けていないか、周囲の労働者の給与と時間外労働の実態がどうなのか。

    また、時間外労働の中身も強制されたものなのか、業務量が多過ぎるということで業務を拒否できないのか、そうすると不利益を受けるのか。

    ざっと読んだ限りは、おそらく残業代が必要な感じなのかもしれませんが、基本的には労使双方の話を聞かないと判断が難しいです。

    いずれにしても、問題があると認識されていれば、一度上記のあたりを会社とお話してみられてはと思います。

  • loading

新着イベント

ひろせ経営者セミナー

0416就業規則セミナー

『誰でも読める!誰でもわかる!就業規則』を作成体験してみていただける無料セミナーです。

もちろん、何故就業規則を作っておいたほうが良いのか、最新の労務情勢において作成時に注意しておくべき事項などもご案内させていただきます。

日時:平成23年4月16日(土)

   午後2時〜5時

場所:ハートンホテル京都(烏丸御池)

費用:無料

講師:河原 義徳

 

お申し込みはお問い合わせ•ご質問 

あるいは、下記ファイルをダウンロードしてファックス願います。

申し込み用紙
0416裏面.jpg
JPEG イメージ [601.9 KB]
ダウンロード

労務リスク診断

無料簡易診断サービスのご案内

随時、受付、対応させていただいております。

 

ただし、現在、関西地区限定とさせていただいております。他地域の方で関心をお持ちの場合は、ご一報ください。ご検討させていただきます。

労務リスク診断 無料簡易診断サービス
労務リスク診断 無料簡易診断サービス案内•申込書
労務リスク診断.pdf
Adobe Acrobat ドキュメント [1.1 MB]
ダウンロード

労務相談.COMとは?

京都の“ひろせ税理士法人”を母体とした、“廣瀬伸彦社会保険労務士事務所”、“株式会社ひろせ総研”の“特定社会保険労務士”“河原 義徳”が、労務管理に関する情報をお届けするホームページです。

当サイトの情報について

本ページはできるだけわかりやすく情報発信する意図から、お客様への個別対応時そのままのイメージの記載をしています。

 

従って、本ホームページ記載の事項について、当方の誤解を生む表現や誤りにより、お読みいただいた方々に不利益を生じさせる可能性があります。ついては、実行に移される場合は、当方を含め、必ず専門家に個別の相談の上、取り組んでください。

河原 義徳

経営コンサルタント

特定社会保険労務士

ひろせ税理士法人

廣瀬伸彦社会保険労務士事務所

株式会社ひろせ総研

〒602-8155

京都府京都市上京区主税町827

電 話:075-801-6333

FAX:075-801-7372

e-mail:hirose@igyoukeiei.com

ひろせグループ

ひろせ税理士法人のHP

http://www.hiroses.co.jp/

ひろせ税理士法人スタッフブログ

http://hirosemember.blogspot.com/

ブログ内検索

過去のセミナー

今回の京都商工会議所

主催セミナーのテーマは…

中小企業の採用活動!

平成22年11月26日(金)

13時30分~

(15時45分終了予定)

京都商工会議所2階教室

(京都市中京区烏丸夷川上る)

平成22年11月26日(金)に開催される、京都商工会議所の人事労務サポートセミナーに講師として参加させていただくことになりました。

参加費無料とのことです。 

お申込みは下記チラシを印刷いただきファックスいただくか、お問い合わせ・ご質問から、参加希望の旨をご連絡ください。折り返し、ご連絡を差し上げます。

ご案内チラシ・申込書
人事労務サポートセミナー(20101126).pdf
Adobe Acrobat ドキュメント [27.3 KB]
ダウンロード
残業代不払請求対策セミナー0722

平成22年7月22日(木)に開催される、京都商工会議所の人事労務サポートセミナーに講師として参加させていただきました。

関係ホームページ

河原義徳のTwitter

河原のTwitterです。よろしければフォローいただけましたら、うれしいです。

メールマガジン

労務管理に関するお役立ち情報を定期的にお届けします。