医療機関の高齢者雇用

60歳から65歳の高齢者の上手な雇用の仕方。

 

一昔前に社会保険労務士が提案しまくった内容です。

 

単純に言えば、厚生年金を全額受給できて、高年齢雇用継続給付を最大限もらえる雇用条件によって再雇用しようという内容です。

 

もちろん違法でもなければ、悪意的でもなく。

 

雇用主にとっても、スタッフにとっても、再雇用を推進する国にとっても喜ばしい内容です。

 

しかし、現在では、男性の多くが、特別支給の老齢厚生年金の定額部分をもらえない年代になり、あまり、言われなくなっています。

 

実行して効果が高いのは…。

①ある程度の額の特別支給の老齢厚生年金があること

(定額部分の支給・厚生年金の加入期間が長く60歳までの平均給与が高いこと)

②ある程度高額の給与を60歳時点でもらっていたこと

 

これらを満たすケースです。

 

そうです。医療機関にはまだいらっしゃいます。

女性なら、まだ定額部分の支給を受けられる方がいらっしゃるのです。

 

男性は、昭和24年4月2日以降生まれの場合、定額部分の受給は受けることができません。

しかし、女性については、今年60歳を迎えられる昭和25年4月2日以降生まれの方でも、63歳から定額部分を受給できます。

それ以前なら、昭和21年4月1日以前生まれなら60歳から、昭和21年4月2日~昭和23年4月1日なら61歳から、昭和23年4月2日~昭和25年4月1日なら62歳から定額部分を受給できるのです。

 

そして、助産師・看護師といった資格職の方は相応の給与をもらってこられています。

 

個人医院にお勤めで厚生年金の加入が少ない方を除けば、上記の①②を満たす方が結構いらっしゃるのです。

 

そして、必要不可欠となる20時間以上30時間未満の勤務という要件も、一般業種に比べて満たしやすい環境にあります。

 

多くは対応されていると思いますが、まだのところがあれば、是非、ご検討ください。

 

誰も損をしない、みんなが喜ぶとても良い手法ですから。

 

ご不明の点があればお気軽にご相談いただければ結構です。

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平成22年11月26日(金)

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平成22年11月26日(金)に開催される、京都商工会議所の人事労務サポートセミナーに講師として参加させていただくことになりました。

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