名ばかり管理職とその対策(通達・リーフレット)

管理職だから時間外手当は支給されない。

 

当たり前に存在してきた常識です。

 

過去形であるように、もはや、現在では多くの経営者が、

『ダメらしい』

と認識している内容になってきました。

 

今日は、その幻想を打ち砕くテーマです。

 

つまり、『管理職のほとんどは、労働基準法における労働時間・休憩・休日に関する規定の適用除外に該当しない。』わけです。

 

こう考えるほうが堅いです。

 

おぼろげな期待を夢見て目をつむって管理監督者扱いするよりも、あくまでも労働者として取り扱って、問題の生じない対処をしておけば良いわけです。

 

そもそも…。

管理職≠管理監督者です。

言葉も違います。

 

管理監督者と呼ばれるための大原則は、経営者と利益を同一にするような立場という考え方です。

 

経営者が、労働者ではなく、時間管理がなされないように、経営者みたいなものだから同様に時間管理は適さないという考え方がベースです。

 

そんな人はほとんどいませんよね?

 

経営者と同等だからこそ…

・勤退に一定の自由があり

・責任と権限が相応にあり

・一般の労働者の業務とは違った業務にあたっており

・相応の待遇がなされている。

 

後半の2つは、経営者でもそうではないケースが多々ありますが…。

 

そういうわけです。

 

ですから、あきらめてしまうことをお勧めします。

 

ただ、一定レベル以上の管理職に時間管理が必要かどうかという点には、

私もいささか疑問を感じます。

 

例えば、私も現在1時20分に自宅でブログを更新しているわけです。

時間外手当の対象の労働時間などと思ったこともありません。

こうして記載する事項について、チェックを受けることもありません。

 

でも、やっぱり管理監督者かと言われれば、少し違うわけです。

 

こうした立場の方は無数にいらっしゃいますし、ご本人も、時間外手当などという時間によって賃金が決まる形を望んでいらっしゃらないはずです。

 

ですから、管理職には、管理職手当という名の『定額の時間外手当』の支給をお勧めしています。

 

もちろん、定額の時間外手当には、いくつかの要件があります。

 

書いたかな?もうブログで?

 

書いていなければ近いうちに書きますね。

 

いずれにしても、管理職を管理監督者として取り扱うことはあきらめましょう!

 

下記は、厚生労働省が発行している管理監督者に関するリーフレットです。

名ばかり店長の通達も記載されています。

 

ご参考まで。

 

リーフレット(労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために)

 

http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/tatenpo/pdf/tekiseika.pdf

 

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