定額時間外手当の基礎

昨日、管理監督者に関するブログで、定額の時間外手当についてふれました。

 

今日は、定額の時間外手当の基礎中の基礎をご説明してみます。

 

定額の時間外手当というのは、本来、事後、実際に生じた時間外労働に対して払われる時間外手当を、定額で事前決定して払ってしまうものです。

 

『10時間時間外労働をした(事後)から20,000円支払う』ではなく、『(事前に)10時間分の時間外手当として20,000円を支給を確定する』という考え方です。

 

上記の記載の仕方、結構気を使って書きました。

 

定額の時間外手当というのは、使い方によっては、かなりのパワーを持っています。

 

なので、有効と認められるにはそれ相応の必要条件があります。

 

でなければ、『営業職だから、営業手当の支給を持って時間外手当の支給対象としない。』といった乱暴な扱いも可能になってしまいます。

 

当然、そんなことは許されませんので、以下の条件を満たす場合に、認められやすい(ブログ記事ですから、お約束はしづらいですね…。)状況が整います。

 

・定額の時間外手当額が明確であること(基本給などとの区分け)

・その定額の時間外手当が何時間分の手当であるかが明確であること

・労働時間の管理を行って、前述の何時間分を超えた場合には、追加で時間外手当を支給すること

・実際に時間外労働がなかった場合であっても、減額せず、満額を支給すること

・上記の内容が、就業規則・雇用契約書等に記載がなされ、労働者が明確に理解していること

 

上記を読んでしまえば、実は定額時間外手当というのは、単に、普通に払うべきものより多くの時間外手当を事前に支払い確定してしまったものという印象になるはずです。

 

ですから、単に現状の賃金体系のまま導入すると、支給額が増えてしまうことになります。

 

あるいは、既支給分に新しく意味付けするとなると、原則不利益変更になってきます。

 

理屈は単純なのですが、導入時は、その代替措置であったり、説明であったりというところが非常に大事になってくるのです。

 

ですから、『残業代を減らしたい』で導入すると、まず抵抗されてしまいます。

 

では、その時の大義名分はというと…。

 

『みなさんの頑張りを単純に時間で評価するのはおかしいと思っている。時間ではなく、働いた成果や結果、あるいはそれまでの過程や取り組みの意思を評価していきたい。』

 

こうした『時間評価との惜別』ということになると思います。

みなさん、そう思っていることだとは思いますが…。ここを大義名分に進めれば、当然、その代償というのも自然に生まれてくるはずです。

うまく導入するコツのひとつとしてご紹介しておきます。

 

また残業代請求対策目的であれば、また少し違う対応もあり得ます。

 

その辺りの詳細は、個別にご相談いただければと思います。

新着イベント

労務相談.COMとは?

京都のとある税理士法人に所属する“特定社会保険労務士”“河原 義徳”が、労務管理に関する情報をお届けするホームページです。

当サイトの情報について

本ページはできるだけわかりやすく情報発信する意図から、お客様への個別対応時そのままのイメージの記載をしています。

 

従って、本ホームページ記載の事項について、当方の誤解を生む表現や誤りにより、お読みいただいた方々に不利益を生じさせる可能性があります。ついては、実行に移される場合は、当方を含め、必ず専門家に個別の相談の上、取り組んでください。

河原 義徳

経営コンサルタント

特定社会保険労務士

所属 ひろせ税理士法人

〒602-8155

京都府京都市上京区主税町827

電 話:075-801-6332

FAX:075-801-7372

e-mail:hirose@igyoukeiei.com

ひろせグループ

ひろせ税理士法人のHP

http://www.hiroses.co.jp/

ブログ内検索

過去のセミナー

今回の京都商工会議所

主催セミナーのテーマは…

中小企業の採用活動!

平成22年11月26日(金)

13時30分~

(15時45分終了予定)

京都商工会議所2階教室

(京都市中京区烏丸夷川上る)

平成22年11月26日(金)に開催される、京都商工会議所の人事労務サポートセミナーに講師として参加させていただくことになりました。

参加費無料とのことです。 

お申込みは下記チラシを印刷いただきファックスいただくか、お問い合わせ・ご質問から、参加希望の旨をご連絡ください。折り返し、ご連絡を差し上げます。

ご案内チラシ・申込書
人事労務サポートセミナー(20101126).pdf
PDFファイル 27.3 KB
残業代不払請求対策セミナー0722

平成22年7月22日(木)に開催される、京都商工会議所の人事労務サポートセミナーに講師として参加させていただきました。

関係ホームページ

河原義徳のTwitter

河原のTwitterです。よろしければフォローいただけましたら、うれしいです。