育児介護休業法の改正

育児介護休業法の改正施行時期が近づいてきました。

 

平成22年6月30日が施行時期です。

 

今回の改正の細かく、正しい内容については、最後に厚生労働省のリーフレットをつけておきます。

 

ですから、おおざっぱで、少し不正確かもしれませんが、改正になった内容をご説明しようと思います。

 

(1)配偶者が専業主婦(夫)である者の労使協定による育児休業等の除外禁止

 

従来は、配偶者が専業主婦(夫)である場合、労使協定を締結することで、育児休業・育児短時間勤務制度を拒むことができていました。

それが、今回、できなくなります。

 

(2)看護休暇制度の拡充

無給でもかまわない、看護休暇制度が従来5日以上だったのが、2人以上の子がいれば10日以上になりました。

 

(3)介護休暇制度の新設

看護休暇制度の介護版も強制されました。

 

(4)育児のための所定外労働の免除

従来、短時間勤務制度のひとつの選択肢とされていた、『時間外労働をさせない制度』が独立して義務化されました。

 

(5)育児短時間勤務制度の内容変更

従来、いくつかから選択する内容であったのが、所定労働時間を短縮する制度を義務付けました。それと同時に、1日の所定労働時間数が6時間以上の者という適用条件が追加されました。

 

(6)育児休業復帰時支援(パパママプラス?)

育児休業から復帰する際の負担軽減のため、復帰する際に、育児休業を取得していなかった配偶者が代わりに育児休業を取得する制度です。

復帰の際の負担を軽減するために2ヶ月限定です。

 

大変、ざっくりとした説明ですが、こんな感じです。

 

育児休業については、子育て支援政策の下、かなりいろいろと手厚くされてきています。

 

現在、事業主の実質負担はほとんどなくなり、給付も充実してきました。

 

しかし、重要なところがケアされていません。

 

それが、代替要員のケアです。

 

育児休業を取得されることはかまわない。

でも、その間どうすれば良いのか?

新しい人を雇ったら、復帰してきたときに人が余ってしまう。

産休・育休のピンチヒッターのような契約を望む人はいない。

即戦力は確保できない。

 

ここを厚生労働省でケアしてくれると、もっと進むと思うんですけどね。

 

ピンチヒッター派遣を厚生労働省で、教育を含め取り仕切り、その派遣労働者も相応の待遇にして人気の職業にしてしまう。

派遣労働者のレベルを高めていけば、何より育児休業の取得促進になると思うのですが…。

 

助成金というお金の解決よりももっと大切だと思います。

育児介護休業法改正のあらまし.pdf
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