退職の申出を3カ月前までに言うようにというのはダメなんでしょうか?

【質問】

退職の申出を3ヶ月前までに言うようにというのはダメなんでしょうか?

 

【回答】

お願いでしたら問題ありませんが、退職の申出から3ヶ月後以降の退職日しか認めないのは許されません。

 

【解説】

期間の定めのない雇用契約は、解約の申出から14日で消滅すると民法に定めがあります。従って、労働者が強固に14日後の退職を希望した場合は、それ以上の勤務を強制することはできません。

 

ただし、お願いすることは自由です。

 

就業規則に、『退職の申出は3ヶ月前までに申し出るように努めること。』というように定めることは自由なわけです。

しかし、『退職日は退職の申出の日から3ヶ月後の日以降で会社が定めた日とする。』と定めることは違法です。

 

つまり、就業規則でお願い規定・努力規定的に定めても、本人が希望すれば14日後の退職は認めざるを得ないわけです。

 

後は、実際に3ヶ月前に申し出てもらえるかは、普段の経営者の言動次第です。

退職を申し出た者に対して、賞与を減額する、有給休暇を取らせないなど風当たりがきついようなケースでは、当然ギリギリまで退職を申し出ないでしょう。

 

早い時期での退職の申出を期待するのであれば、退職を申し出た者を大切に扱うのが、最も効果的です。

 

経営者が労働者に対して行ったことは、直接受けた本人だけではなく、周囲も見ています。

 

手厚い措置をすれば自分も手厚くしてもらえると思い、手厳しい措置をすれば自分もそうされると思うわけです。このあたりも考えて行動することが大切ですね。

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平成22年11月26日(金)

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(15時45分終了予定)

京都商工会議所2階教室

(京都市中京区烏丸夷川上る)

平成22年11月26日(金)に開催される、京都商工会議所の人事労務サポートセミナーに講師として参加させていただくことになりました。

参加費無料とのことです。 

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