社員が延着証明を持ってきました。賃金控除してはいけませんか?

【質問】

社員が延着証明を持ってきました。賃金控除してはいけませんか?

 

【回答】

ノーワークノーペイの原則通り賃金控除してもかまいません。逆にしなくてもかまいません。

 

【解説】

延着証明が、水戸黄門の印籠のごとく、遅刻の正当性を主張するもののように思っている労働者もいます。

 

『ただ、どれくらい遅れたのでしょう?』

 

大原則は、ノーワークノーペイですから払う必要はありません。交通機関のトラブルを経営者が補てんする必要はないからです。

しかし、月給制の社員の場合、それもかわいそうかなと延着証明により賃金を控除しない会社も少なくないです。

 

そこで先ほどの質問です。

 

いつも2分前に走りこんでくる人は10分電車が遅れれば遅刻です。

しかし、いつも15分前に着いている人は10分電車が遅れても間に合います。

これをどう考えるかです。

 

労働基準法は、炭鉱等の坑内労働者を想定して、業務に必要な着替えや現場までの移動時間は労働時間とみなしています。

しかし、現代で言えば、そのような時間を要する人はほとんどいらっしゃらないでしょう。

社会人の常識として、始業時刻には業務が開始できるように準備を整えておくのが基本でしょう。

また、業務を定刻に始めることは基礎中の基礎であり、交通機関の遅れが生じる可能性は、常にあるわけですから、少し余裕を見て出勤するのも常識と言えます。

 

そう考えたときに、いつも2分前に走りこんでくる人が10分電車が遅れたということで遅刻扱いしないということが果たして正しいかどうかです。

 

これは、経営者がどう考えるかですから、対応はおまかせします。

そもそも、遅刻自体、かまわないという経営者の方もいらっしゃるはずです。

 

・賃金控除する?しない?

・評価項目とする?しない?(マイナス査定する?しない?)

 

これらを組み合わせて、経営者の考えに合う形を選択してください。

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平成22年11月26日(金)に開催される、京都商工会議所の人事労務サポートセミナーに講師として参加させていただくことになりました。

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