不払いの残業代請求が本格化するという話をちらほら聞きますが、現状はどうでしょう?

【質問】

不払いの残業代請求が本格化するという話をちらほら聞きますが、現状はどうでしょう?

 

【回答】

現時点では、まだまだ実際には、一般の会社の一般的な労働者が請求するような状況にはなっていません。現状では、あまりにもひどい会社が請求される、あるいは過去同様一部の人が請求している状況だと思います。

しかし、この問題の本質は、『残業代の支払い時効が2年間』であることです。

2年後にどの程度、一般化しているかはわかりませんが、労使関係を見直すには良い機会だと思いますよ。

 

【解説】

現時点では、まだまだ一般化していません。

それは、現状の不況感からのあきらめでもあり、会社もしんどいことをわかっている古き良き日本人社員が多かったり、これから定年まで勤め上げる会社に楯突くことを得策と考えなかったりと、いろんな要素があるでしょう。

 

しかし、その一方で、『不払いの残業代請求』をビジネスにしようという流れも進んでいます。

googleで『残業代 請求』で検索すると、数多くの法律事務所のホームページへのリンクが表示されます。

『着手金(初期費用)一律1万円(税込) のみで手続開始できます。』といった直接的な表現の広告も見られます。

この広告宣伝の拡大が、一般化のカギを握っています。

 

あきらかに、1か月前、3か月前、6か月前と比べて、増加しています。

 

今は請求する人が少数派ですから広まりませんが、請求する人が増えてくると、一般の会社の一般の労働者にも次の感情が芽生えてきます。

『請求しないほうが損をしているのでは?』

 

日本人は、露骨に他人より得をしようという行動には消極的です。しかし、自分が損をしている、それを取り戻すための行動となると動き方が変わってきます。

 

そうなったときには、その時点から2年さかのぼることになるわけです。

だからこそ、現状は大丈夫でも、今のうちに、今存在している『労使間での暗黙の折り合い』を契約・規則にしておくことが大事なのです。

新着イベント

労務相談.COMとは?

京都のとある税理士法人に所属する“特定社会保険労務士”“河原 義徳”が、労務管理に関する情報をお届けするホームページです。

当サイトの情報について

本ページはできるだけわかりやすく情報発信する意図から、お客様への個別対応時そのままのイメージの記載をしています。

 

従って、本ホームページ記載の事項について、当方の誤解を生む表現や誤りにより、お読みいただいた方々に不利益を生じさせる可能性があります。ついては、実行に移される場合は、当方を含め、必ず専門家に個別の相談の上、取り組んでください。

河原 義徳

経営コンサルタント

特定社会保険労務士

所属 ひろせ税理士法人

〒602-8155

京都府京都市上京区主税町827

電 話:075-801-6332

FAX:075-801-7372

e-mail:hirose@igyoukeiei.com

ひろせグループ

ひろせ税理士法人のHP

http://www.hiroses.co.jp/

ブログ内検索

過去のセミナー

今回の京都商工会議所

主催セミナーのテーマは…

中小企業の採用活動!

平成22年11月26日(金)

13時30分~

(15時45分終了予定)

京都商工会議所2階教室

(京都市中京区烏丸夷川上る)

平成22年11月26日(金)に開催される、京都商工会議所の人事労務サポートセミナーに講師として参加させていただくことになりました。

参加費無料とのことです。 

お申込みは下記チラシを印刷いただきファックスいただくか、お問い合わせ・ご質問から、参加希望の旨をご連絡ください。折り返し、ご連絡を差し上げます。

ご案内チラシ・申込書
人事労務サポートセミナー(20101126).pdf
PDFファイル 27.3 KB
残業代不払請求対策セミナー0722

平成22年7月22日(木)に開催される、京都商工会議所の人事労務サポートセミナーに講師として参加させていただきました。

関係ホームページ

河原義徳のTwitter

河原のTwitterです。よろしければフォローいただけましたら、うれしいです。