残業代不払い請求への対処

退職金以外の賃金債権の消滅時効は2年間。

 

不払いの賃金があったとしても2年後には請求権がなくなってしまいます。

 

4月22日(木)に行うセミナーでは、残業代や時間外手当の不払い請求、そもそものサービス残業など、経営者が訴えられ、かつ、金銭的実害があって、その上、裁判で勝ち目のないという、とんでもないリスクについてのお話です。

 

もう一度重要な個所を拾い上げれば…。

・金銭的実害がある。

・裁判で勝ち目がない。

 

うちは関係ないと思っている経営者のみなさま。

 

実は関係あるケースが多いです。

 

・労使関係が良好だから訴えられない。

 →辞めることが決まった途端、手のひらを返すことがあります。

 →管理職が部下から恨みをかっている可能性もあります。

 

・うちはちゃんと払っている。

 →労働基準法ガチガチに考えて払えているでしょうか?

 →たくさん払っていれば良いわけではありません。

  時間外手当として払えているかどうかです。

 

たとえば、1日1時間分の時間外手当が払えていなかったとして…。

※多くの中小企業では、労働基準法ガチガチに考えれば当たり前のケースです。

 

300,000円の月給なら、時間外手当は時間あたり2,200円程度です。

2,200円×20日×24月=1,056,000円

月20日出社で12カ月分だと105万6000円です。

 

20人いらっしゃれば、2000万円。

 

付加金請求されれば、倍の4000万円。

 

従業員20人の中小企業には存続にかかわる金額になります。

 

繰り返すようですが、監督署的な目線でみれば、多くの会社で、1日1時間分程度の不払いは存在しています。

 

そして、残業代請求が、利息の過払い請求の次のトレンドとして狙われているとすれば…。

 

早く手を打たないと、もっと一般的になっているであろう2年後に、とりかえしのつかないことになっている可能性が出てきます。

 

今やっておけば、2年後には、遡及請求されるものがなくなるわけです。

 

まずは、労働基準法ガチガチに計算した場合との差額を計算してみましょう。

 

その恐怖を受け入れてから、対策は始まるはずです。

 

自社の場合はどうなのか?

 

お知りになりたい場合は、無料個別相談へのお申込みください。

 

いきなりの個別に抵抗があれb、4月22日(木)のセミナーへご参加いただければ、残業代不払い請求の今がおわかりいただけるはずです。

 

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平成22年11月26日(金)

13時30分~

(15時45分終了予定)

京都商工会議所2階教室

(京都市中京区烏丸夷川上る)

平成22年11月26日(金)に開催される、京都商工会議所の人事労務サポートセミナーに講師として参加させていただくことになりました。

参加費無料とのことです。 

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残業代不払請求対策セミナー0722

平成22年7月22日(木)に開催される、京都商工会議所の人事労務サポートセミナーに講師として参加させていただきました。

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