4月1日から雇用保険の適用範囲が拡大されました。
従来)6ヶ月以上の雇用が見込まれること・所定労働時間数が週20時間以上
改正)31日以上の雇用が見込まれること・所定労働時間数が週20時間以上
これにより、週所定労働時間が20時間以上の方については、ほとんどが適用されることになります。
上記のような表現にはなっていますが、実質は…。
『31日未満の雇用契約が明らかである場合を除き、所定労働時間数が週20時間以上』
契約書の“更新する場合がある。”の表現や、同様の雇用契約で31日以上雇用された実績がある場合なども、雇用保険の資格があることになります。
昔は、“1年を超える期間の雇用が見込まれること”だったのが、“6ヶ月以上”になり、今回、“31日以上”になったわけです。
その昔は年収見込みのハードルまでありましたので、ここ10年弱で、かなり適用拡大されました。
会社としては、雇用保険ですので、人数がまとまらない限りは、そう大きな負担にはなりませんが、事務上の煩雑さが予想されます。
このことが、逆に30日間の有期雇用を増やすことにつながらなければ良いのになと思ったりもします。
反面、考えようによっては、取得が徹底されれば、不正受給の抑制にもつながる可能性があるかもと思ったりもします。
保険料率も、被保険者分が4/1000→6/1000、事業主分が7/1000→9.5/1000に増加します。
財政のずさんさを指摘されての毎年の見直しですが、毎年決定が遅いのはやきもきさせられます。
今年は、協会けんぽの料率もガンと上がりました。その上雇用保険も上がって、当たり前に9月には厚生年金保険料率も上がります。上がり幅が小さくても、じわじわと毎年やられるときついですね。
昔は賞与からは1%しか厚生年金保険料を控除されなかったのに、賞与からも保険料を取ることになって、平成15年に86.75/1000だった保険料を一旦67.9/1000に下げましたが、6年かけて78.52/1000までじわじわと上がってきました。そしてあと7年(平成29年9月からは固定らしい)で元に戻されるわけです。なんとも見事な“賞与からの保険料控除作戦”が完成してしまいますね…。
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