雇用保険法改正分施行(育児休業の給付)

平成22年4月1日以降に育児休業に入られる方(たぶん平成22年2月3日以降の出産)については、育児休業者職場復帰給付金が廃止されて、その分、育児休業基本給付金が増額されます。

 

今まで、基本給付金で30%、残りの20%を復帰給付金でという形で給付されてきましたが、今回、始めから50%渡そうということになったわけです。

 

育児休業は、あくまでも復帰を前提とした休業であり、復帰がなされない間は、30%にしておいて、復帰してから残りを渡すという、言い方は別として復帰を人質にしたような仕組みだったのですが、始めから信用して渡すようにしたみたいです。

 

もともと復帰給付金は、実際の勤務は必要なく、在籍のみが要件だったため、あまり意味がないなぁと見ておりました…。

 

まとめると…

(改正前)

休業中30% 復帰時(6ヶ月後)20%

(改正後)

休業中50%

 

時限措置の10%アップは当分延長されるようです。

 

リーフレットは下記より。

育児休業給付の内容及び支給申請について.pdf
PDFファイル 3.1 MB

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