今月、当社の社員が退職します。社会保険料はいつまで控除すれば良いですか?

【質問】

今月、当社の社員が退職します。社会保険料はいつまで控除すれば良いですか?

 

【回答】

例えば、8月退社の場合、30日までに退職の場合は8月分の保険料は控除不要です。31日まで在職して退職する場合は8月分の保険料は控除が必要です。

一般的に、翌月の給与支給で控除しますので…。

 

・8月30日までに退職→保険料控除は8月支給給与まで

・8月31日までに退職→保険料控除は9月支給給与まで(なければ8月支給時2か月分控除)

 

上記のようになります。

 

【解説】

国民皆保険という言葉をご存じでしょうか?

国民が全員どこかの保険に加入している状態を言います。

上記の例で、8月30日退職なら8月31日から別の保険に必ず加入しているはずですし、8月31日退職なら9月1日から別の保険に加入しているはずです。

 

この前提のもと、医療保険・年金の保険料は、その月の月末に加入していた制度に対して保険料を払うという仕組みに統一されています。

 

8月30日退職で給与から控除されなかったとしても、8月31日に加入する別の保険で保険料がかかってきます。

(扶養される等で0円の保険料となることはありますが…)

たった1日のために保険料を払うという感覚があるかもしれませんが、その前の30日間は保険料を払っていませんので、損をしているわけではありません。

 

もともとの制度設計の詳細まで知りませんので推測ですが、各保険で日割計算などしているとかなり面倒な手間になる上、ここを統一しておかないと、保険料が2重にかかって損をする人や、保険料を払わなくてよくなり得をする人が出てくる可能性があるので統一しておいたのでしょう。

 

保険料については、『退職日の翌日の属する月の前月分』までかかるというルールで覚えている方もいらっしゃると思いますが、長くて何を言っているのかわからないので、このように覚えていただいたほうがしっくりいくのではと思います。

 

『保険料は、その月の末日に加入していた制度に対して支払う。』

 

ゆえに、退職後扶養されるケースでは、『末日の1日前退職』と『末日退職』では、労使共に1カ月分の保険料負担の差が出てしまうのです。

コメントをお書きください

コメント: 1
  • #1

    ハピネスrarara (水曜日, 10 10月 2012 21:13)

    保険料については、『退職日の翌日の属する月の前月分』までかかるというルール長くて何を言っているのかわからないのでというコメントに噴出してしまいました。\(^o^)/まったくその通りで覚えられなかったですが、『保険料は、その月の末日に加入していた制度に対して支払う。』これで私の中にストンと落ちて理解できました。ありがとうございます。

新着イベント

労務相談.COMとは?

京都のとある税理士法人に所属する“特定社会保険労務士”“河原 義徳”が、労務管理に関する情報をお届けするホームページです。

当サイトの情報について

本ページはできるだけわかりやすく情報発信する意図から、お客様への個別対応時そのままのイメージの記載をしています。

 

従って、本ホームページ記載の事項について、当方の誤解を生む表現や誤りにより、お読みいただいた方々に不利益を生じさせる可能性があります。ついては、実行に移される場合は、当方を含め、必ず専門家に個別の相談の上、取り組んでください。

河原 義徳

経営コンサルタント

特定社会保険労務士

所属 ひろせ税理士法人

〒602-8155

京都府京都市上京区主税町827

電 話:075-801-6332

FAX:075-801-7372

e-mail:hirose@igyoukeiei.com

ひろせグループ

ひろせ税理士法人のHP

http://www.hiroses.co.jp/

ブログ内検索

過去のセミナー

今回の京都商工会議所

主催セミナーのテーマは…

中小企業の採用活動!

平成22年11月26日(金)

13時30分~

(15時45分終了予定)

京都商工会議所2階教室

(京都市中京区烏丸夷川上る)

平成22年11月26日(金)に開催される、京都商工会議所の人事労務サポートセミナーに講師として参加させていただくことになりました。

参加費無料とのことです。 

お申込みは下記チラシを印刷いただきファックスいただくか、お問い合わせ・ご質問から、参加希望の旨をご連絡ください。折り返し、ご連絡を差し上げます。

ご案内チラシ・申込書
人事労務サポートセミナー(20101126).pdf
PDFファイル 27.3 KB
残業代不払請求対策セミナー0722

平成22年7月22日(木)に開催される、京都商工会議所の人事労務サポートセミナーに講師として参加させていただきました。

関係ホームページ

河原義徳のTwitter

河原のTwitterです。よろしければフォローいただけましたら、うれしいです。