中退共に加入しています。退職金規程を作ったほうが良いでしょうか?

【質問】

中退共に加入しています。退職金規程を作ったほうが良いでしょうか?

 

【回答】

中退共であれば、退職金は退職労働者へ直接支払われます。

せっかく毎月の掛け金を拠出しているわけですし、隠していても、事業主の手元に返ってくることはありませんから、堂々と規程を作ってください。

逆に言えば、『中退共=退職金』だと経営者が思っていても、明確な定義がなければ、通用しません。

支給基準や金額算定根拠が明確でなければ、退職金制度としては不完全です。中退共はあくまでも準備手段です。そのほかに退職金が支払われるケースも多数あります。

 

【解説】

『中退共=退職金』というスタイルの退職金制度を、中小企業ではよく見かけます。いわゆる、『中退共まる投げ』というスタイルです。

あるいは、経営者としては、余裕があれば追加してあげたいし、実際に追加しているが、先のことはわからないので、そこは約束したくないというスタンスです。

こうしたケースで、あえて退職金制度を作らずに運用されているケースを見かけます。

先日のブログで、支給実績が期待権・慣例という形で思いの他、その後の退職金支給に影響を与えることはご説明しましたが、やはり基本となるのは、退職金規程です。

期待権・慣例という部分に影響を受けたくなければないだけ、つまり、前述のような、『先のことはわからないので、そこは約束したくない』という状況であれば、その点も明確に退職金規程で定義しておいてあげる必要があります。

 

一旦事業主へ支払われる退職金準備制度ならまだしも、中退共など退職労働者へ直接支払われる退職金制度を規程化しておかないメリットはどこにもありません。

 

退職金支給は義務ではありません。経営者の思いを自由に表現して良いものです。もし、そのような状況があれば、ありのまま、思うのままを制度にしておくことをお勧めします。

 

どうせ、減額や不支給はできない(しても事業主には返らない)わけですから、追加支給はあくまでも追加支給という定義を明確にすることのほうが大事だと思います。

 

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平成22年11月26日(金)

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京都商工会議所2階教室

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平成22年11月26日(金)に開催される、京都商工会議所の人事労務サポートセミナーに講師として参加させていただくことになりました。

参加費無料とのことです。 

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