事例編①『1年単位の変形労働時間制』を導入すると残業が減ると聞いたのですが?(4日目)

1年単位の変形労働時間制についての話も3日間終わりました。

 

このブログは、できるだけ小難しくならないように、法律文を極力載せないようにしています。

 

なので、説明はこのあたりにして導入事例を紹介します。

公開して絶対文句の出ないところ、うちの事務所での導入事例です。

 

 

(1)動機

もともとは申請制による時間管理だったが、上司の性格等により、部・課によって、残業申請がしやすいところとできないところに分かれていた。結果、残業代の支給と能力や業務量が比例しない形になっていて、頑張っている人にしっかりと給与を払いたいという意向から、残業代が変動しない賃金制度に変更することになった。

その一環としての導入であり、時間外労働とされる時間数を減らすことが目的での1年単位の変形労働時間制の導入でした。

 

(2)現状確認

変更前は1日8時間、年間休日120日~123日位の勤務でした。

土日祝が休日の週休2日制で、年末年始に追加の休みがあるというカレンダーです。

単純計算で、年間の労働時間数は…

(365日-120日)×8時間=1960時間

1年単位の変形労働時間制における最多労働時間数が2085時間なので、125時間ほど労働時間を増やすことができます。

これを毎日に分けると…。

125時間÷245日=0.51時間≒30分

1日1時間延ばすとすると…。

125時間÷1時間=125日

1日1時間30分延ばすとすると…。

125時間÷1.5時間=83.33日

 

(3)検討

どの程度増やせるかというところを確認したうえで、どこを増やすかというところを検討します。

繁忙期だけなのか、毎日なのか、繁忙期をどれだけの期間とするのか…。

その他にも、1日10時間週52時間の縛りや、週48時間を超える週が多くなるとどうたらこうたらというのもありました。

したがって、週48時間を超える週がないほうがややこしくなくて良いです。

48時間を5日間で割ると…。

48時間÷5日=9.6時間、つまり1日9時間30分なら、毎日でも週48時間を超えない。

(2)の最後で、1.5時間の延長なら83.33日まで行ける。

繁忙期中の営業日が83日以下ならクリアできる計算。

税理士事務所の繁忙期は年末から確定申告まで。

※最近は3月決算5月申告も大変になってきていますが…。

年間労働日数と期間を考えれば、おおよそいけそうな感じ。

では具体的に考えてみよう。

 

っと今日はここまでにしておきます。

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