社員が夜に水商売でアルバイトしているようですが、解雇できるでしょうか?

【質問】

社員が夜に水商売でアルバイトしているようですが、解雇できるでしょうか?

 

【回答】

『水商売だから』という理由では、よほど『水商売のアルバイト』が本業の内容にイメージ的に悪影響を与えるケースを除いて難しいでしょう。

しかしながら、本業の業務に影響が出るような状況であれば、労務の提供ができない状況の改善を求め、従わないようであれば、解雇等へつなげていく形になります。

就業規則や雇用契約書において明確に副業禁止・要報告・要許可等を定めていれば、より対処はしやすくなるはずです。

 

【解説】

日中働いて、なおかつ夜にも働こうということですから、何らかの事情があるものと思われます。

コンビニエンスストアより、水商売のほうが時給も高いでしょうから、ちょくちょくある話だったりします。

で、回答で書いた通り、水商売(といってもピンキリですが…)だからという理由で、品位を損ねるといった類の取り扱いができるのは、かなり特殊な業種と言えるでしょう。ですから、通常通りの勤務がしっかりできている環境の中では、それをもってして解雇とはやりづらいというのが一つの答えです。

※ちなみに、これが同業他社ということになると、機密漏洩の観点からも解雇できる可能性が高まります。

 

ただ、人間、そんなに働けるものではありません。特に接客業務となると、普通の労働時間数以上に気を使えば体力も使います。

その影響が、日中の本業に出てしまい、欠伸ばかりしている、集中力を欠く、ミスばかりする、ときどき休んでしまう、遅刻してしまうといった状況になってくると、許容しているわけにもいきません。

 

事業主の代理行為をお任せしているわけですから、それに見合った体調で勤務することを求めるのは、事業主としての当然の権利です。

ですから、即時解雇ではなく、まずはお話を聞いてみてください。

そして、本業に支障が出ていること、このままの状況だと安心して仕事をまかせられないことを説明して、副業を辞めてもらえるようにお願いしてみてください。

 

その上で、どうしても辞められないという回答であれば、本人の環境が以前と変わったわけですから、本業の状況が変わらない限り、1か月以降先の日付で解雇することを予告してください。

 

大事なのは、本業がきっちりできるかどうかです。

 

理由を見誤ると、あらぬトラブルにつながりかねません。注意してくださいね。

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平成22年11月26日(金)

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(15時45分終了予定)

京都商工会議所2階教室

(京都市中京区烏丸夷川上る)

平成22年11月26日(金)に開催される、京都商工会議所の人事労務サポートセミナーに講師として参加させていただくことになりました。

参加費無料とのことです。 

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