【質問】
採用時の健康診断の代わりに、健康診断書の提出を求めています。この費用は会社が持たないといけませんか?
【回答】
そもそも、採用時の健康診断や定期健康診断の費用負担については、法律の定めはありません。ただ、通達レベルで、事業主に対して義務が課せられているのだから、当然に事業主が負担するべきだという考え方が示されています。
つまりは会社負担ということになります。
どうしても負担したくない場合は…解説へ。
【解説】
ちなみに…。義務付けられているのは、採用時の健康診断です。
これが採用試験の一環として提出を求めるとしたら、それは義務となっている健康診断ではありません。
採用選考の必要書類として、健康診断書を求めることは問題ありません。
健康状態というのは、採否決定に大きく左右して当然です。
で、その際の健康診断書は、法定のものではないわけです。ですから、応募者に負担させることは問題ありません。
※応募者は嫌がるでしょうが…。
そして応募時に提出してもらった健康診断書を、最終的に採用時の健康診断書としてしまえば、会社負担が絶対ではなくなってくるわけです。
大手企業では、入社してすぐに健康診断があってという流れができていたりしますが、中小零細企業では、定期健康診断すらおぼつかないケースもあります。
また、採用後に健康診断をしたのでは、その結果ができれば採用したくないような内容でも、採用取り消しに持ち込むのは困難です。
しかし、選考段階で健康診断書を入手していれば、そうしたことも防ぐことができます。
もちろん、選考の最初から求めないでくださいね。
最終面接あたりで提出してもらえば十分ですし、負担させる人数は一人でも少なくなるようにしてあげてください。
また、実際必要だとは思いますが、選考に必要な書類として求めてくださいね。
『採用時の健康診断費用を節約したいから、面接段階で応募者負担で出させておく』ということが前面に出ると少々問題になるかもしれません。
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