社員から、『就業規則を見たい』と言われました。まだ作成していないのですが、作らないといけませんか?

【質問】

社員から、『就業規則を見たい』と言われました。まだ作成していないのですが、作らないといけませんか?

 

【回答】

現状の労働者数によって、作成義務の有無が分かれます。しかし、届出までするかは別として、労働者の多い少ないに関わらず、作成しておかれることをお勧めします。

 

【解説】

労働基準法においては、常時雇用する労働者が10名以上になると就業規則を作成して、それを労働基準監督署に提出する義務が生じます。

この場合の、常時10名以上の意味ですが、正社員・常勤に限定したものではなく、パート・アルバイトも含める形で、イメージとしては労働保険料の申告の際の労働者数が近しいと言えます。

 

ですから、質問のケースでは、労働者数によって、作成しないといけないか、しなくても良いかが分かれることになります。

 

ただし、労働者が求めてきているわけですから、労働者に雇用条件等について、少なからず不安を与えている可能性が高いです。

安心して仕事に没頭してもらうためにも、就業規則を作成して、労働条件を明確にされることをお勧めします。

 

・人数が少ないから。

・労使関係が良好だから。

 

もし、そういう理由で、今は不要だと思っている経営者がいらっしゃったとしたら

、是非、今のうちに作成しておきましょう。

 

就業規則は権利と義務が記載されたものです。雇用契約において、就業規則に大きな強制力がある以上、できるだけ、与える権利は少なく、与える義務は多く作ることになってしまいます。

 

そんなとき、人数が少なかったり、労使関係が良好であれば、万一のことを考えてのものと理解を得ることもできるでしょうが、多くなったりこじれてきたりすると、そこで敵対関係にまで発展したりします。

 

そうした環境があれば、是非、今のうちに、就業規則を作成しておかれることを、お勧めします。

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コメント: 2
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