本来、加入しているはずの社員が、事務の誤りで雇用保険に過去5年加入していませんでした。どうしましょう。

【質問】

本来、加入しているはずの社員が、事務の誤りで雇用保険に過去5年加入していませんでした。どうしましょう。

 

【回答】

平成22年9月30日までは、雇用保険をさかのぼって加入することは、原則、2年を最大とすると決められていました。

それが、今回、在職者と平成22年10月1日以降の退職者については、2年の制限なくさかのぼることが可能になるようです。

さかのぼる期間、雇用保険料が控除されていたことが分かる書類の添付が必要なようですが、正直なところ、今まで困っていたことなので、非常に助かる制度変更です。

 

【解説】

過去、私も、窓口に泣きついて何度か(何度も?)その例外としてもっとたくさんの日数をさかのぼってもらったことがあります。

しかし、最寄りの管轄のハローワークなどは、『2度としない』という宣言までさせられる始末でどうしたものかと困っておりました。

 

多くは、他の事務所から移ってこられたり、自社でされていた時の漏れを修正するためにお願いしておりましたので、当方の責任うんぬんという話ではありませんが、さかのぼれないと、不利が生じた分の給付を、事業主がフォローしないとトラブルにつながるということで、大変困っていました。

まして、保険料は、年度更新時に含めて計算をされて、ちゃんと納めておられるケースがほとんどで、さかのぼれないこと自体おかしいなと思っていましたが…。

 

とにかく、できるようになって良かったです。

 

下記はそのチラシです。

平成22年10月1日から可能になった雇用保険のさかのぼり加入のチラシ
雇用保険遡及.pdf
PDFファイル 401.8 KB

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