当社の年次有給休暇は最初に10日、1年に1日ずつ増えていきます。法律上足りているでしょうか?

【質問】

当社の年次有給休暇は最初に10日、1年に1日ずつ増えていきます。法律上足りているでしょうか?

 

【回答】

残念ながら、労働基準法に定められている最低付与日数よりも少ないようです。労働者から請求されれば、当然に不足日数を補てんしなければなりませんね。

初回10日、以降1年ごとに、11日、12日、14日、16日、18日、以降20日ずつ付与しないといけません。

 

【解説】

少し基本的すぎるかもしれませんが、有給休暇の基礎知識について整理してみましょう。

①有給休暇は、全員に発生する権利である。(出勤日数に応じて、日数調整はある。)

②入社日から6ヶ月後に、年次有給休暇が発生する。(8割以上出勤)

③以降は、最初に有給休暇が発生した後、1年ごとに発生する。

④付与される日数は、初回は10日。2回目以降、11日12日14日16日18日20日と増えていく。

⑤有給休暇の時効は2年間。このため、繰り越しが1年できるという認識をされている。

 

違法な取り扱いをしているケースで多くあるのが…。

A.最初の付与日が入社日に関係なく4月1日。←4月1日~9月30日入社の場合、付与日が遅すぎる。

B.付与日数が足りない。

C.パートタイマーに有給休暇を付与しない。

D.繰り越し禁止

 

全部ダメです。

 

違法の状態で、それを嗅ぎつけた監督署がやってくる!ということはありませんが、労働者が請求した場合は、当然に法律通りの対応をすることしかできませんので、できるだけ早期に改善していきましょう。

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コメント: 1
  • #1

    入札による契約 (木曜日, 28 10月 2021 13:21)

    コメント失礼いたします。
    私は、アルバイト契約かと思われますが、毎年10日の有給のみしか付きません。
    こちらの勤務先が、毎年入札の為、契約更新によって、毎年有給も更新し、契約日から半年間は有給は使えず、半年後に10日の有給がつく。と言うのを繰り返しております。(現在3年目)
    契約している会社は毎年同じ会社なので、この有給ほうほうに疑問を持っております。
    この扱いは、違法ではないのでしょうか?

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