十数年前の号俸の決定について不服を申し立てられています。どこまで対応が必要でしょうか?

【質問】

十数年前の号俸の決定について不服を申し立てられています。どこまで対応が必要でしょうか?

 

【回答】

まず、賃金の支払い時効は2年間ですから、申し立て以前2年間が対応が義務とされる期間です。

 

しかし、それ以前について、対応してはいけないというわけではありませんので、明らかにミスであって、不利益を被っていて、引き続き頑張って勤務してもらおうということであれば、時効のみを理由に対応するのは、得策ではないでしょう。

 

対応すべき内容かどうかの判断については、解説に譲ります。

 

【解説】

はるか昔の号俸の決定が、現在までずっと尾を引いているのか、単純に判断することはできないでしょう。

 

号俸の変更が、容易には行われず、明らかに不利を受け続けたということなら別ですが、多くの場合、本来受けるべき評価よりも低い評価を受けていると判断されれば、そうした処遇がなされるものです。

 

実態がどうであるか?

 

規程などから、自動的に計算がなされて支給額が決定してしまい、明確に不足であると断定できるものについては、法律上支払い義務が生じます。

 

しかし、そうでなければ、例えば、評価や判断が入るものについては、自動的に支払い義務が発生するわけではありません。

 

最終的には、司法判断、第三者評価ということになるわけですから、そうした目線で、現状の不利がないかどうかをできるかぎり客観的に判断していく必要があります。その上で、過去・今後、どこまで対応するのが適切かも、第三者目線で、考えていく必要があります。

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平成22年11月26日(金)

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京都商工会議所2階教室

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平成22年11月26日(金)に開催される、京都商工会議所の人事労務サポートセミナーに講師として参加させていただくことになりました。

参加費無料とのことです。 

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