給与からの介護保険料の控除について、教えてください。

【質問】

給与からの介護保険料の控除について、教えてください。

 

【回答・解説】

介護保険料の負担は40歳以上です。

『そろそろ介護保険も払わないといけないし』

『もう介護保険払っているで』

というのは、総務人事系のアラフォーの冗談です。

 

40歳のお誕生日の前日の属する月から保険料がかかります。

※平成22年10月支給

(平成22年9月分の介護保険料→昭和45年10月1日以前生まれが負担)

 

その月の末日において、40歳以上の人が費用負担することになるわけです。

給与からの控除ということですと、注意点はそこですね。

 

あと、65歳になると、給与控除はしなくなります。

同様に、65歳のお誕生日の前日の属する月から保険料は不要になります。

※平成22年10月支給

(平成22年9月分の介護保険料→昭和20年10月1日以前生まれは給与控除不要)

 

・誕生日の前日に次の年齢に到達する。

・保険料は月末における、加入・非加入、年齢で負担の有無が決まる。

 

上記の2原則で考えれば答えは出ます。

 

では、65歳以降はどうなるでしょう?

65歳以降は、原則的には、みなさん老齢基礎年金を受け取っていることになっています。従って、年金から控除される仕組みになっています。

ただ、65歳になってすぐについては、事務処理上の都合で、納付書で納付するケースもあるようです。

なお、年金額が18万円以下の場合や、老齢福祉年金を受け取っている場合は、控除しない仕組みになっており、これも納付書納付になります。

 

また、後期高齢者医療制度の75歳以降については、上記のルールに加えて、後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料を合わせたものが、もらえる年金額の1/2を超える場合は、年金からの控除がされません。

また、マスコミが取り上げて問題になったこともあって、年金からの控除は強制ではなく、口座振替も選択可能です。

 

なんか、ややこしいですね…。

 

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