セクハラ・パワハラシリーズ②『厚生労働省のリーフレットで見るセクシュアルハラスメント』

昨日から、シリーズとして、セクハラ・パワハラにふれています。

 

今日は2日目

『厚生労働省のリーフレットで見るセクシュアルハラスメント』というテーマです。

 

まず…。

 

【性的な言動とは】

そもそも、セクシュアルハラスメントは『性的な嫌がらせ』と訳されることが多いのですが、この『性的な言動』の言葉の定義がなされています。

 

①性的な内容の発言

性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を意図的に流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど

 

②性的な行動

性的な関係を強要すること、必要なく身体へ接触すること、わいせつ図画を配布・掲示すること、強制わいせつ行為、強姦など

 

これだけを見れば、確かにいけないことですね。

ただ、ちょっと胸が痛い内容も含まれているかもしれません。

 

【セクハラの種類】

さて、次に整理されているのが、セクシュアルハラスメントの種類です。

 

『直接的な嫌がらせをする』と『間接的に嫌がらせになっている』というイメージです。

 

①対価型

『直接的な嫌がらせをする』というようにまとめた通り、解雇・降格・配置転換など、労働条件上の不利益を被らせるような内容です。

 

②環境型

『間接的に嫌がらせになっている』と表現した通り、組織上の明確な不利益を与えたわけではなく、正常に働けない環境、働きづらい環境におとしいれることで、結果として、不利益を与えているというような内容です。

 

【判断基準】

明確な判断基準はありません。

 

『平均的な女性(男性)労働者の感じ方』を基準として被害があったかを判断することになります。

 

被害内容が精神的苦痛という第三者が判断できない内容になりますから、実際の言動の内容も大切ですが、それより何より、相手がどう感じたのかということが大事です。

 

【どの行為がセクハラに該当する?】

 

厚生労働省において、『セクシュアルハラスメントについてのアンケート例』というものが定められています。

 

全ての内容については、こちらの茨城労働局のホームページ

をご覧下さい。

 

その中で、どこの職場でも見かけるのが…。

 

『性的な冗談を言う。』

『女性労働者にのみお茶汲みを強制する。』

『「おじさん」「おばさん」「○○くん」「○○ちゃん」と呼ぶ。』

『「男のくせに」「女のくせに」と言う。』

 

これらは、アンケートの例としてあがっているもので、セクハラだとは思われていないことが、セクハラであることを意識してもらうためのものです。

 

私としては、性的な冗談を言うが一番胸に痛いですねぇ。基本自虐ネタですが、不快に思われる方もいらっしゃるでしょう…。

 

『くん』『ちゃん』などは、変にこだわって使ってらっしゃる方もいますね。

 

年齢や在籍年数・地位などが上だ下だ、男性だ女性だというような実務に関係のない内容で、呼び方や扱いを変える、つまりは人間と人間としての付き合いができていなければ、場合によってはセクハラだと言われてしまうことがあるわけです。

 

ただ、まあ、上記にあげた例のようなことはないとは言えませんよね。

そこは最終的に、相手がどう感じるのかが全てだったりします…。

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