平成23年以降、16歳未満が所得税法上の扶養でなくなることに関しての家族手当の取り扱いで悩んでます。

【質問】

平成23年以降、16歳未満が所得税法上の扶養でなくなることに関しての家族手当の取り扱いで悩んでいます。

 

【回答】

この件について、最終版の記事があります。こちらをご覧ください。

 

法律で強制されている事実と会社で定めるべきこと。

元々の経緯と今回の改定の経緯。

このあたりを総合的に考えて、適切な判断をしてください。

というのが回答になってしまいます。

どうも、このホームページへのアクセス状況を見ても、上記の悩みが多い様子…。

 

【解説】

・所得税法上の控除対象扶養親族

平成23年から、16歳以上であること(平成8年1月1日以前生)が要件となりました。子ども手当創設による法改正です。ここで所得控除減らしたら、何の意味もないような気がしますが…。

これは所得税法ですから、確定している事実です。

 

・家族手当の支給要件

法律上、支給義務がありません。

元々は、社員=家族、給与は生活扶助のために支給しているという考え方から、配偶者や子供がいれば、その分お金がかかるだろうと支給したというところでしょう。

その名残りで残っているものです。家族がいても、仕事とは関係ないだろうと、成果主義流行りの時代にかなり減らされましたが、今、年功賃金が見直され、給与が生活の基礎と考えられる中、家族手当も見直されています。

ただ、その要件は様々です。就業規則・賃金規程、労働契約上の取り決めがルールとなります。

①所得税法上の扶養(1月~12月で103万円)

②医療保険の扶養(今後1年の収入が130万円未満)

③年齢制限(小学校就学前?18歳未満?22歳未満?)

④人数制限(3人まで?4人まで?子ども2人まで?3人目から増額?)

⑤無条件

今回、問題になっているのは①のケースです。

前出の通り、子ども手当の影響で、所得税法上の控除対象扶養親族から、16歳未満が外されました。

 

就業規則通りに読めば、普通に支給がなくなることになります。ですが、そうなることで、結果的に子ども手当の支給が家庭の財政を苦しめたという結果になりかねないとも言えます。

 

しかし、国が保障するべき子どもの養育費用を、国がしないから会社がやってきたという、そもそもの主張もあります。

 

そもそも、不利益変更になるかというところでも、現状でもあまり大きな議論になっていませんね。

私は、現実的に支給が減る以上、無条件に就業規則は変えていないし、そのルールに従っているだけとは押しきれない内容だと思っています。

 

同じなくすにしても、例えば暫定措置として、今年1年は支給、来年からは対象外とするといったような対応が無難でしょう。

 

ちなみに、『所得税の控除対象扶養親族』という条件以外で家族手当を支給している場合に、子ども手当が出るからと、16歳未満の扶養親族への支給をやめるのは乱暴だと思います。

 

このあたりについて、以前、どうしようかと相談を受けていた内容で、扶養控除申告書への記載がなくなると、夫婦のどちらで扶養しているのかという判断基準がなくなってしまうという心配がありました。

ですが、平成23年の扶養控除申告書には、住民税に関する事項として、16歳未満の扶養親族についての記入欄が存在しました。ですから、その心配はなくなりましたね。

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