【質問】
年度の途中で、甲から乙、乙から甲となった場合の年末調整について教えてください。
【回答】
原則として、甲欄分と乙欄分を一緒にしてしまうのは正しい処理とは言えません。
会社としては、別の人だとして取り扱うのが、一番無難な処理ということになります。
【解説】
①甲から乙(A社の年末調整担当者の立場)
(A社からB社→A社退職B社に転職後、引き続きお手伝いのようにA社で勤務してる感じ)
甲から乙になった場合は、甲の分だけで年末調整せずに源泉徴収票①を発行し、乙の分だけでもまた源泉徴収票②を発行します。
もらった本人は、甲の源泉徴収票①は、後半甲になったB社に提出して前職分として、B社での年末調整に含んでもらうのが基本です。
もちろん、全て年末調整されていない、①②とB社での源泉徴収票、計3枚で確定申告いただいてもかまいません。
②乙から甲(D社の年末調整担当者の立場)
(C社からD社→お手伝いで行っていたD社にC社を辞めて本就職した感じ)
乙から甲になった場合は、C社の甲欄の源泉徴収票が入手できれば、C社の甲、D社の乙・甲、全てひっくるめて、年末調整することが可能です。
③で、どういうことかと言うと…。
最終甲欄で在籍している会社、つまり年末調整する会社の分は、全て年末調整に含めてかまいません。
その際に、他の会社で、甲欄として勤務している期間があれば、その期間についてのみの源泉徴収票を発行してもらって、前職分として、年末調整に含める必要があります。
甲欄として勤務していた期間のある会社で、乙欄でも勤務しているケースでは、その甲欄としての期間、乙欄としての期間を分けて、2枚の源泉徴収票を提出してもらう必要がでてきます。
この処理をしてもらえなければ、逆に言うと、年末調整をしてもらうことができなくなるわけです。
A社 | ①甲欄の給与 | ②乙欄の給与 |
B社 |
③乙欄の給与 |
④甲欄の給与 |
年末調整で含めて良いのは、①③④の給与ということになります。
実務上の経験を踏まえた説明になっています。
正しい情報は、『年末調整のしかた』の44ページ、(2)集計にあたっての注意事項の6に記載がありますのでご参照ください。
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