降格に伴う減給を行おうと思います。注意したほうが良いことはありますか?

【質問】

降格に伴う減給を行おうと思います。注意したほうが良いことはありますか?

 

【回答】

そもそも、降格が適切であるかというところで、注意が必要です。

その上で、降格により、役職や等級が変わって、賃金規程上、ルール上、当たり前に減額されるような場合であっても、その金額や降格理由によって、即時減額か段階を踏むべきかも判断されます。

解雇等の懲戒処分は、注意・指導・改善期間と適切な段取りが踏まれたのかが、その処分結果が適切かという判断に影響をあたえます。

 

【解説】

賃金減額の種類

 

①即時減額

処分を行うその月から減額します。

 

②減額予告・調整手当

処分の通知を行ったあと、一定期間後に減額を行います。

生活の激変緩和が目的です。

即時、減額分を、調整手当に変更します。

変更分については、1年間の有期の手当とし、行動の改善がなければ、そのまま終了。行動の改善があれば、再度昇給を行い、調整手当と相殺するわけです。

 

③一定期間後見直し機会

とりあえず減額しますが、通常の昇給検討ではなく、減給前の状態に戻れるかどうかを検討するような機会を設けます。

 

賃金減額自体、通常、強引にやりづらい処分です。

解雇回避措置としての減額処分くらいのニュアンスでなければ、認められないくらいで思っておかれるほうが無難です。

実行する場合は、理由は当たり前として、生活への影響を考慮して対応する必要があります。

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主催セミナーのテーマは…

中小企業の採用活動!

平成22年11月26日(金)

13時30分~

(15時45分終了予定)

京都商工会議所2階教室

(京都市中京区烏丸夷川上る)

平成22年11月26日(金)に開催される、京都商工会議所の人事労務サポートセミナーに講師として参加させていただくことになりました。

参加費無料とのことです。 

お申込みは下記チラシを印刷いただきファックスいただくか、お問い合わせ・ご質問から、参加希望の旨をご連絡ください。折り返し、ご連絡を差し上げます。

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人事労務サポートセミナー(20101126).pdf
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残業代不払請求対策セミナー0722

平成22年7月22日(木)に開催される、京都商工会議所の人事労務サポートセミナーに講師として参加させていただきました。

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