12月6日からのシリーズ記事です。
問題提起編はこちらをどうぞ。
悲しい体験編はこちらをどうぞ。
さて、今日は、いよいよ、その特徴に迫って行きます。
『誰でも読める』『誰でもわかる』
この2つが、他の就業規則との違いであることはおわかりいただけると思います。
では、『誰でも読める』から考えてみましょう。
一般的な就業規則はと言いますと…。
①文章中心である。
②章・条・項といった構成になっていて法律文みたい。
③言い回しが小難しい。
④文語体で不慣れな文章。
⑤使われている単語も難しい。
こんな感じでしょうか?
経営者のみなさんに、
『労働者との雇用契約上の重要な事項が記載されていますから、ちゃんと読んでくださいね。』
とお願いしたとしても…。
労働者のみなさんに、
『働いていく上での、自分たちの権利と義務が書かれているのですから、絶対にちゃんと読んでくださいね。』
とお願いしたとしても…。
大事なんだということは理解してくれたとしても…。
読もうと思って手にしてくれたとしても…。
読むための時間を作ったとしても…。
読めないんです。
理由は、読みづらいから。
今時、書籍の類は、読みやすさを考慮してかかれています。
このブログだって、文字ばかりでダラダラと綴っていますが、読み手を意識して、できるだけ、法律文の引用は行わず、お客様にご説明するときの口頭での説明のまま、文章にするように心がけています。
にも関わらず…。
就業規則は読ませよう、わからせようとする工夫が一切なされていません。
これでは、読んでもらえなくて当たり前です。
どんなに良いツールも使ってもらえなければ、その効果を発揮することはできません。
就業規則には周知義務があり、周知がその効力の発生に不可欠となります。
もちろん、読める状態にしておけば良いということではありますが、せっかくの労働者と経営者の認識を統一できる良いツールなわけですから、しっかりと機能させられるものにしたいですよね。
ですから、
『誰でも読める、誰でもわかる就業規則』は…。
①図表中心である。
②A41枚、1項目をベースに構成し、大きな文字で、ゆったりと。
③ひとつひとつの文章を短く、簡潔に。
④口語体、普段話す慣れた文章。
⑤難しい単語は、原則使わない。
こうしたコンセプトで作成しています。
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