【質問】
『介護休業を取得したいという申出がありました。どんな仕組みになっているのでしょう?』
【回答】
家族等の介護のために取得する休暇のことで、育児介護休業法において定められているものです。
法律で定められているものですから、一部の方を除いて、全員が取得可能です。
ただし、現時点においては、公的な援助も少なく、育児休業に比べて取得が進んでいません。
休業期間中、給与の支給義務はなく無給として良く、ただし、社会保険料の負担免除はないので、実質的金銭負担も生じます。
【解説】
回答でお答えしている、一部の取得できない方というのは、以下のような人です。
①雇用契約期間が有期であり、入社1年を経過していない、あるいは、休業期間中・期間後に雇用契約が終了することが明らかである人。
②労使協定であらかじめ定められている場合であって、雇用契約期間に定めがない者のうち入社1年を経過していない、あるいは、休業期間中に雇用契約が終了することが明らかである人。
ひらたく言えば、
入社1年未満・退職予定の有期契約者、ただし、労使協定があれば、契約期間に定めがない者も含めるという感じです。
介護休業期間は上記の通り、給与支給とされているところは少なく、給付も40%です。社会保険料の免除制度などもありませんので、経済的につらい状況になります。
また、取得ができるのは、同一介護状態に対して1回で、93日が法的義務になっています。
取得が進まないのは、そのあたりも影響しているのでしょう。
経営者にとっては、金銭負担よりも、業務への影響が気になります。
育児休業でもそうですが、不足となった状況に人員を補充してしまうと、復帰されるときに、過剰人員になってしまいます。
かといって休業期間だけの代替要員の確保など、極めて困難です。
301人が300人になるのと、51人が50人になるのと、3人が2人になるのは全く違います。
大切な社員です。その家族の介護ですから経営者としては力になってあげたいのは当り前ですが、3人が2人になってしまう事業所に、それを求めるのはかなり酷なことだと思ってはしまいますね…。
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