『介護休業を取得したいという申出がありました。どんな仕組みになっているのでしょう?』

【質問】

『介護休業を取得したいという申出がありました。どんな仕組みになっているのでしょう?』

 

【回答】

家族等の介護のために取得する休暇のことで、育児介護休業法において定められているものです。

法律で定められているものですから、一部の方を除いて、全員が取得可能です。

ただし、現時点においては、公的な援助も少なく、育児休業に比べて取得が進んでいません。

休業期間中、給与の支給義務はなく無給として良く、ただし、社会保険料の負担免除はないので、実質的金銭負担も生じます。

 

【解説】

回答でお答えしている、一部の取得できない方というのは、以下のような人です。

 

①雇用契約期間が有期であり、入社1年を経過していない、あるいは、休業期間中・期間後に雇用契約が終了することが明らかである人。

 

②労使協定であらかじめ定められている場合であって、雇用契約期間に定めがない者のうち入社1年を経過していない、あるいは、休業期間中に雇用契約が終了することが明らかである人。

 

ひらたく言えば、

入社1年未満・退職予定の有期契約者、ただし、労使協定があれば、契約期間に定めがない者も含めるという感じです。

 

介護休業期間は上記の通り、給与支給とされているところは少なく、給付も40%です。社会保険料の免除制度などもありませんので、経済的につらい状況になります。

 

また、取得ができるのは、同一介護状態に対して1回で、93日が法的義務になっています。

 

取得が進まないのは、そのあたりも影響しているのでしょう。

 

 

経営者にとっては、金銭負担よりも、業務への影響が気になります。

育児休業でもそうですが、不足となった状況に人員を補充してしまうと、復帰されるときに、過剰人員になってしまいます。

 

かといって休業期間だけの代替要員の確保など、極めて困難です。

 

301人が300人になるのと、51人が50人になるのと、3人が2人になるのは全く違います。

 

大切な社員です。その家族の介護ですから経営者としては力になってあげたいのは当り前ですが、3人が2人になってしまう事業所に、それを求めるのはかなり酷なことだと思ってはしまいますね…。

新着イベント

労務相談.COMとは?

京都のとある税理士法人に所属する“特定社会保険労務士”“河原 義徳”が、労務管理に関する情報をお届けするホームページです。

当サイトの情報について

本ページはできるだけわかりやすく情報発信する意図から、お客様への個別対応時そのままのイメージの記載をしています。

 

従って、本ホームページ記載の事項について、当方の誤解を生む表現や誤りにより、お読みいただいた方々に不利益を生じさせる可能性があります。ついては、実行に移される場合は、当方を含め、必ず専門家に個別の相談の上、取り組んでください。

河原 義徳

経営コンサルタント

特定社会保険労務士

所属 ひろせ税理士法人

〒602-8155

京都府京都市上京区主税町827

電 話:075-801-6332

FAX:075-801-7372

e-mail:hirose@igyoukeiei.com

ひろせグループ

ひろせ税理士法人のHP

http://www.hiroses.co.jp/

ブログ内検索

過去のセミナー

今回の京都商工会議所

主催セミナーのテーマは…

中小企業の採用活動!

平成22年11月26日(金)

13時30分~

(15時45分終了予定)

京都商工会議所2階教室

(京都市中京区烏丸夷川上る)

平成22年11月26日(金)に開催される、京都商工会議所の人事労務サポートセミナーに講師として参加させていただくことになりました。

参加費無料とのことです。 

お申込みは下記チラシを印刷いただきファックスいただくか、お問い合わせ・ご質問から、参加希望の旨をご連絡ください。折り返し、ご連絡を差し上げます。

ご案内チラシ・申込書
人事労務サポートセミナー(20101126).pdf
PDFファイル 27.3 KB
残業代不払請求対策セミナー0722

平成22年7月22日(木)に開催される、京都商工会議所の人事労務サポートセミナーに講師として参加させていただきました。

関係ホームページ

河原義徳のTwitter

河原のTwitterです。よろしければフォローいただけましたら、うれしいです。