【質問】
パートタイマーにも就業規則は必要でしょうか?
【回答】
最近までは、大きな部分は一般社員の就業規則を適用して、個別に違う部分は雇用契約書で対応しましょうとお答えしてきました。
が…。パートタイム労働法の改正と昨今の非正規社員保護の風潮を見ていると、考えが変わってきました。
パートタイマーには、パートタイマー用の就業規則を準備して、一般社員との違いを明確にしましょう。
【解説】
少し前になりますが、平成20年のパートタイム労働法の改正により、パートタイマーだからという理由によって、他の正社員と区別を行うことは禁じられています。
職務内容や責任が同じであって、実質的に契約期間に定めがない場合、それは名称・呼称だけの違いであって、労働条件も同一にするようにという努力義務も課せられています。
パートタイマーの有効活用という観点で、パートタイマーであっても、責任を持った仕事をしてもらってという流れもありました。
しかし、そうした場合は、パートタイマーの有効活用どころか、パートタイマーを正社員と同様の待遇にしてくださいという流れになってしまっているのです。
現状は、あまり知られていない上、努力義務の部分が多いので、強制も強くありませんし、問題になっているケースも見られません。
ただ、この流れは、男女雇用機会均等法の流れと同じです。将来的には、強制が強くなることが、時流からも推測されます。
そういった意味で、パートタイマーと正社員の違いを明確にする、実質同じではないという部分を証明する意味でも、パートタイマー就業規則が大事になってきます。
転勤の有無や責任の重さなど、単純に示すことができない違いも多々あります。
そうした部分をパートタイマー就業規則で明示しておくことが、非常に大事になる時代がすぐ近くにやってきています。
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