【質問】
産業医と衛生管理者って必要でしょうか?
【回答】
常時使用する労働者数が50名以上の事業所では必須です。
では、その強制度合いの実態ですが、現時点で、例えば労働保険の申告書の人数と、選任届を突き合わして、届出のないところに調査を入れているかと言えば、そんなことはありません。
監督署調査の中で、随時指摘しているというのが実態です。
【解説】
常時使用する労働者数が50名以上の事業所では選任義務があり、届出義務もあります。
産業医は、月1回の巡視という見回りが義務化されています。
衛生管理者は、他の事業所と掛け持ちができませんので、自前で用意する必要があります。
産業医については、お願いするしかありません。
相場もかなり様々です。月1回の巡視を別料金とするのか、何かしらの積極的なアプローチを求めるのかでも、料金は変わってきます。
衛生管理者については、新たに雇うというのも大変ですから、通常、総務担当者が頑張ることになります。
人数の少ない中小企業では、社長の配偶者が頑張るケースが多いです。
監督署の調査では、資格が必要なこともあって、受験の証明書等を調査報告で出さされたりします…。
うちのお客様も、複数回の受験で通られてきてます。
私は受けたことがありませんが、難関ということでもなさそうです…。
※社労士試験で労働者安全衛生法が0点だった私には難しそうで…。
で、本当の意味での必要性という話になりますが、監督署としては、そうした知識を持った人が事業所に少なくとも一人はいるべきだと考えていて、逆に言えば、資格だけの形だけでは好ましくないというスタンスです。
というのも、お客様である医療機関の調査で、衛生管理者の選任を求められて、医師はその資格を含んでいますので、じゃあ○○先生にお願いしておこうと説明すると、実態として、衛生管理者として動けないなら意味もないので、総務担当者が誰か受かってくれという指導になりました。
言われてやるか、言われる前にやるか…。
メンタルヘルス・過重労働の観点からも、確かに労働安全についての知識は求められていますし、必要です。
今のうちに、経営者目線で一緒に考えてくれる社員に取得させておいてもいいかもしれませんね。
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