『労働者から、精神疾患のため休職したい旨の申出がありました。対応として注意するべきところはありますか?』

【質問】

労働者から、精神疾患のため休職したい旨の申出がありました。対応として注意するべきところはありますか?

 

【回答】

就業規則等で休職制度が明確に定まっている場合は、そちらを見てもらってください。そうでないケースでは、決めないといけないことを明確に決めておきましょう。

決めないといけないことは、解説で…。

 

【解説】

決めておかないといけないことは以下の内容です。

①休職期間

とりあえず、今回、いつからいつまでなのか?

最長、何ヶ月まで休職できるのか?

 

②給与

ノーワークノーペイの原則通り、給与の支給義務はありません。

休職期間中給与がなくなることと、協会けんぽの場合、傷病手当金の申請手順なども証明してあげてください。

 

③復帰時の注意点

復帰の際の段取りについて明確にしておきましょう。

・復帰の可否は会社が判断する。

・判断できないときはお試し勤務をする。

・会社の指定する医師の診断を受ける。

・会社の復帰否認の決定には従う。

・復帰後の再休職は、同一傷病の場合、3ヶ月以内の場合は、継続した休職として扱う。

 

こうした取り決めをしておかないと、復帰できるできないでトラブルになるケースがあります。

事業主の代理行為をしてもらうのが労働者です。

到底勤務できない状況で、勤務させる義務はありません。意気で応えるなら、休職最長期間の延長などを検討していただくほうが、ご本人の疾患にも有効なはずです。

 

④その他

休職期間が満了した場合は退職となること。

期間中の社会保険料は毎月振り込むこと。

定期的に連絡をしてくること。

 

決めないといけないことはたくさんあります。

 

いずれにしても、最初に説明しておくことが必要です。

労働者の状態が良くなければ、書面にして渡したり、ご家族に説明することも大事です。

 

その上で温情ある対処をしてあげれば、休職→退職となった場合でもトラブルを防ぐことができるはずです。

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平成22年11月26日(金)

13時30分~

(15時45分終了予定)

京都商工会議所2階教室

(京都市中京区烏丸夷川上る)

平成22年11月26日(金)に開催される、京都商工会議所の人事労務サポートセミナーに講師として参加させていただくことになりました。

参加費無料とのことです。 

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