『従業員が業務中に交通事故にあってしまいました。どうすれば良いでしょうか?』

【質問】

従業員が業務中に交通事故にあってしまいました。どうすれば良いでしょうか?

 

【回答】

業務中ですから、労災事故には間違いありません。

しかし、交通事故については相手のある事故です。

相手が業務中だったから、労災保険の給付があるので補償の必要がないということはおかしいわけです。

基本的には、相手からの補償を受けてもらったうえで、それ以外で、本人が給付を受ける損害が残っていれば、労災保険を利用するという形になります。

 

【解説】

労災保険は、事業主が費用を負担して労働者が請求するというスタンスの保険です。

実際、用紙に記載する申請者は、労働者の氏名です。

ですから、基本的には、使う使わないの権利は事業主にはありません。

業務中のケガであれば、当然に労働者が申請できるわけです。

 

ただ、相手がいる場合は、話が変わってきます。

労災保険の申請も可能ではありますが、本来負担するべき人がその分を請求されることになります。

どれだけが負担するべき分なのかを確定する必要もありますので、詳細な情報や相手の証言等も記載することになり、その申請はかなりお手間な書類になります。

 

基本的には、自賠責保険等、交通事故の保険手続きを待って、もし、不足分があれば申請するというのが一般的な流れだと言えます。

 

これは交通事故に限らず、暴行等の場合も同様です。

第三者の補償義務がある人が存在する場合は、その補償を優先させるほうが、スムーズな流れになるでしょう。

ただ、補償交渉等が長引く場合などは、状況に応じて労働者の要望に対応してあげる必要が出てくるかと思います。

新着イベント

労務相談.COMとは?

京都のとある税理士法人に所属する“特定社会保険労務士”“河原 義徳”が、労務管理に関する情報をお届けするホームページです。

当サイトの情報について

本ページはできるだけわかりやすく情報発信する意図から、お客様への個別対応時そのままのイメージの記載をしています。

 

従って、本ホームページ記載の事項について、当方の誤解を生む表現や誤りにより、お読みいただいた方々に不利益を生じさせる可能性があります。ついては、実行に移される場合は、当方を含め、必ず専門家に個別の相談の上、取り組んでください。

河原 義徳

経営コンサルタント

特定社会保険労務士

所属 ひろせ税理士法人

〒602-8155

京都府京都市上京区主税町827

電 話:075-801-6332

FAX:075-801-7372

e-mail:hirose@igyoukeiei.com

ひろせグループ

ひろせ税理士法人のHP

http://www.hiroses.co.jp/

ブログ内検索

過去のセミナー

今回の京都商工会議所

主催セミナーのテーマは…

中小企業の採用活動!

平成22年11月26日(金)

13時30分~

(15時45分終了予定)

京都商工会議所2階教室

(京都市中京区烏丸夷川上る)

平成22年11月26日(金)に開催される、京都商工会議所の人事労務サポートセミナーに講師として参加させていただくことになりました。

参加費無料とのことです。 

お申込みは下記チラシを印刷いただきファックスいただくか、お問い合わせ・ご質問から、参加希望の旨をご連絡ください。折り返し、ご連絡を差し上げます。

ご案内チラシ・申込書
人事労務サポートセミナー(20101126).pdf
PDFファイル 27.3 KB
残業代不払請求対策セミナー0722

平成22年7月22日(木)に開催される、京都商工会議所の人事労務サポートセミナーに講師として参加させていただきました。

関係ホームページ

河原義徳のTwitter

河原のTwitterです。よろしければフォローいただけましたら、うれしいです。