【介護休業シリーズ①】『家族の介護をしている従業員から、介護休業の申出がありました。取得させないといけないのでしょうか?その間、賃金を支払わないといけませんか?』

【質問】

【介護休業シリーズ①】家族の介護をしている従業員から、介護休業の申出がありました。取得させないといけないのでしょうか?その間、賃金を支払わないといけませんか?

 

【回答】

申出があった以上、休業は取得させなければいけません。ただし、賃金を支払う必要はありません。なお、最長取得期間ですが93日以上とする必要があります。すなわち、正社員であれば、どういった取り決めがあろうと、93日までならどこの事業所でも取得できます。もちろんパートタイマー・時間給者でも取得可能です。

 

【解説】

介護休業は、育児介護休業法に基づく労働者の権利です。ですから、決められた範囲内において申出があった場合、それを拒むことはできません。

決められた範囲ですが、以下のようなものがあげられます。

①1家族・1症状に対しての回数→最低でも1回

②1家族に対しての日数→最低でも93日

③申出を拒める人→

・契約期間に定めがあって勤続1年未満者

・勤続1年未満者・週2日未満勤務者・退職予定者

(対象除外者を定める労使協定が存在していること)

休業中の給与の取り扱いは、ノーワークノーペイで問題ありません。働いていない以上、賃金を払う必要はないわけです。

ただし、働いてない時間に相当する部分以上の賃金を控除することは問題があります。

 

つまり、介護休業を取得したことによって働くことができない労働分について控除することは全く問題ありません。しかし、介護休業を取得した事実に対しての減額を行ったりすることは問題があります。

働いていない分の賃金控除は良くても、取得を躊躇させるような賃金上の取り扱いは禁じられているわけです。

 

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平成22年11月26日(金)

13時30分~

(15時45分終了予定)

京都商工会議所2階教室

(京都市中京区烏丸夷川上る)

平成22年11月26日(金)に開催される、京都商工会議所の人事労務サポートセミナーに講師として参加させていただくことになりました。

参加費無料とのことです。 

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