作って良かった就業規則!『家族手当』編

今日は家族手当のお話です。

 

家族手当は法律上、何の支払い義務もない手当です。

 

もともとの手当の支給根拠は、社員を家族と考える従来の雇用形態における、生計補助の意味合いが強いです。

 

仕事ができようができなかろうが、能力があろうがなかろうが、扶養家族がいれば支給するわけです。

 

成果主義賃金制度がもてはやされた時代に廃止が相次ぎ、年功序列賃金制度が見直されるなか再度見直されたと思いきや、子ども手当の支給で廃止が検討されている手当です。(笑)

 

最近、子ども手当の影響で検索される機会も多いようで、私のブログへの到達も多くなっているようです。

 

家族手当について、何故作っておいて良かったと感じるタイミングは、作る行程にあります。

 

多くの場合、昔からの慣習により、なんとなく払っているケースが多く、払いたい対象に払えていないケースも多いようです。

 

そもそも、扶養しているという概念は、何によって決定されるのか?

扶養控除申告書?

健康保険証?

世帯主?

 

扶養されるタイミング、扶養されなくなるタイミング?

 

曖昧になっているところが多いように見受けられます。

 

ちゃんとした風の就業規則でも曖昧になっているケースがあり、どうしたら良いですかと相談を受けることも多々あります。

 

都度、状況に適した回答はしていますが、対処療法ではなく、根本的に規程を見直す必要があるわけです。

 

支給用件に加えて、申請が遅れた場合、それが支給開始の遅れなのか、支給中止の遅れなのか。

どう対応するのかといったことも明快に決めておかないと、不公平、さらには不満につながってしまいます。

 

気になっている方、ドキッとした方は、この際に一度見直してみてください。

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