就業規則の服務規律の項目の難しさ

就業規則を作っていて、服務規律の箇所については、いつも悩んでいます。

 

もともとは…。

 

きびしさありき。

 

何かあったときに、『ここに書いてある服務規律違反だから』と言える項目を並び上げてきました。

 

過去、数々の経営者のみなさんからの要望に応えるうちに、ボリュームも内容もかなり激しいものになっています。

 

しかし…。

 

それをみた労働者はどう思うでしょうか?

 

なかには、少々強烈に権力誇示するような内容も含まれていたりします…。

 

『反抗してはならない。』

 

確かにそうです。

 

経営上、事業に何かあって、責任を取るのは経営者です。

その代理行為をお願いしている相手に反抗されてはたまったものではありません。

 

しかし、何でもかんでも『反抗してはならない』では決してないはずです。

 

業務上の命令に対してだったり、経営上の方針に対してだったり、そこに反抗されては困りますが、よく見かける就業規則の服務規律規程では、最高権力者•絶対的指導者であるかごとく表記されているケースがあります。

 

就業規則は、労使間のあいまいで、将来のトラブルにつながる種を摘むことができる重要なツールです。

 

そこで、変な誤解を労働者に与えることは決して良いこととは言えません。

 

厳しくしておいて運用を緩めるということもひとつだったのですが、経営者と一部の労働者間の信頼関係が希薄になり、あいまいさがトラブルにつながることが多くなってきている現代においては、ちゃんと読んでもらって認識してもらって、明確にしておくことが大切です。

 

服務規律の言葉使い、意味にも気を配って、就業規則のせいで、労働者からの信頼を失わないように気をつけることが必要です。

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平成22年11月26日(金)

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(15時45分終了予定)

京都商工会議所2階教室

(京都市中京区烏丸夷川上る)

平成22年11月26日(金)に開催される、京都商工会議所の人事労務サポートセミナーに講師として参加させていただくことになりました。

参加費無料とのことです。 

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