京都ではインフルエンザが流行しています。
一昨年、いわゆる新型インフルエンザが世の中を騒がせました。
2009年5月頃だったかと思います。
脅威のウィルスということで…。
『感染者が出れば、社内に広まって、会社が機能しなくなってしまう。』
なんていうことで、危機管理というスタンスから、特別に対策規程を作ったり、就業規則を改訂したりなどしたわけです。
新型インフルエンザに本人が感染した場合。
同居者が新型インフルエンザに感染した場合。
居住地域で新型インフルエンザが大流行した場合。
本人の労務提供不能なら、債務不履行で賃金控除も当たり前ですが、家族が感染能力が高いウィルスを保持しているからと言って、その流行を恐れて出勤停止にする場合に、賃金を支払わないのがどうなのか、居住地域で流行っていたらどうなのかって感じですね。
で、今回、”新型”ではなくなったインフルエンザが流行って、感染し休む者が出てきてどうしましょうってことの相談です。
そもそも、いわゆる新型というのは、一時的な名前であって、最終的には○型と名前がつくわけです。
すなわち、対策に追われたインフルエンザも、同じウィルスであっても、今となっては普通のインフルエンザなのです。
本人→労務不能→賃金控除
同居人→労務可能→会社の都合→特別休暇(有給)
居住地域→外出禁止(保健所指示)→実質労務不能→賃金控除
ちなみに、私は、上記をベースに定めていました。
上記のルールの下、
『家族がインフルエンザになったがどうしたら良い?』
といった質問だったり。
本人の新型インフルエンザも特別休暇にしている会社で
『今回も特別休暇にしてくれるのか?』
という質問だったり。
答えとして、原則は特別扱いする必要はないと思われます。
風邪と一緒ですね。
定義の仕方にもよると思います。
『新型インフルエンザ』なのか…。
『感染力の強いウィルス性疾患』なのか…。
『○○地方において、公的機関からの外出禁止令が発令された疾患』なのか…。
今回、悩んだところは、どういう時に適用したいのかを、再度見直す良い機会になったのではないでしょうか?
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