就業規則は常時10名以上の労働者を雇用する場合に提出する義務があります。
この場合の『常時10名以上の労働者』の定義について、良くご質問を受けるので説明しておきます。
(1)労働者
あくまでも、労働者です。
個人事業主の同居の親族や法人の役員などは労働者とはなりません。
それに近しい人は、その労働者性から労働者かどうかを判断することになります。
つまり、出勤管理や賃金制度や権限などが、一般の労働者と同じであれば、労働者扱いとなるわけです。
労災保険の適用を受けることができるか(特別加入ではなく)というのがひとつの判断基準だと思います。
(2)場所単位
企業単位ではなく事業所単位で数えます。
つまり場所単位です。
ただし、場所単位ではかなり小さくなってしまう場合は、直近上位の事業所の一部とみなして一緒にして数えます。
企業全体で15名でも、本社8名、支社7名なら提出義務はないわけです。
労災保険の保険関係成立単位と考えるのが一番無難ですね。
(3)常時使用する
原則は在職者全員ということになりますが、出勤日数の少ない非常勤者の多い事業所ではその考え方だと異常に多くなってしまいます。
出勤日数が少ない方は、都度退職ということで考えて、実出勤者数で考えて良いと思います。
労働保険の申告書の常時使用する労働者数が近しい目安になる数字かと思います。
※厳密には違うわけですが…。
少々、微妙な内容です。
実際に迷われた際は、上記を頭に入れた上で、労働基準監督署にご相談ください。
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