就業規則はその存在によって、その規則を守るべき義務が生じるものかと言うと、一般常識的、社会通念上に守るべきものとして成立するだけだったりします。
明確に就業規則の遵守義務を発生させるには、別途遵守義務を定義する必要があるわけです。
『社員は、この規則を守り、互いに協力し、助け合い、人格を尊重し、業務の円滑な運営及び組織の発展に努めなければならない。』
このように定義することで、本来当たり前かもしれない上記事項について、明確に遵守義務が発生するわけです。
逆に言えば、こうしたことについて、何も定義しなければ、遵守義務が明確でないことになります。
再確認の意味でも、最初に明確に定めておくことは、邪魔になることではありません。
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