就業規則を作成していくにあたって、経営者として強調しておきたいことがあるはずです。
例えば、『守秘義務』であったり、『管理職としての振る舞い』であったり…。
もちろん、『服務規律』だったり『遵守事項』だったり『懲戒事由』だったりという項目に反映させていくことが必要です。
しかし、そうなってしまうと、多数ある項目のひとつとして埋もれてしまう状況になります。
もし、強調したい事項であれば、いわゆる就業規則の総則の部分に引っ張り出して、強調しておくことをお勧めします。
ポイント3で『遵守義務』について説明しました。
『就業規則を守らないといけない』ということについて、遵守義務を明確にしたわけです。
つまり、一番大切な大きな決め事を前面に押し出しました。
そして、その次の項目として、強調しておきたい遵守事項を並べておくのです。
そうすることで、他にも守るべき事項は当然ありますが、特に守ってもらわないといけないことについて強調できます。
これも絶対にしないといけない内容ではありませんが、そうされておくことことをお勧めする内容になります。
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