就業規則作成のポイント7 『選考時、採用時の提出書類①』

採用の項目に移っていきます。

 

選考時、採用時の提出書類についても、就業規則に定めておけば、その都度迷うこともありませんし、『みんな提出しているんだ』という強制感も出てきます。

 

この中で…。

 

①健康診断書

雇い入れ時の健康診断は、労働安全衛生法により義務付けられています。

これは、表現が悪いかもしれませんが、使用前・使用後の考え方、つまりは、働く前の状況を記録しておくことによって、働いたことによってなんらかの異常が生じたのか、以前から異常があったのかを確認するためのものになります。

 

ただ、大企業でなければ、実際に行っているところはかなり少ないように感じます。

 

これについて、『3ヶ月以内の健康診断書があれば、それで足りる』と定義されていることから、その提出を求めて雇い入れ時の健康診断に変えようとされるケースも多いようです。

 

ただし…。

 

労働者の費用負担による健康診断書の提出を求めることができるのは、採用選考時に採否判定のために健康診断書を求めるケースのみです。

 

採用決定後、雇い入れ時の健康診断書を求めることは、本来事業主が法律の定めにより行うべき雇い入れ時の健康診断ですから、定期健康診断と同様、費用は事業主が持つのが通常の考え方になります。

 

上記のように労働者に負担してもらおうと思えば…。

 

①採用選考で必要

②その結果、たまたま健康診断書があるので、雇い入れ時の健康診断をそれに変える

 

という流れでないといけません。

 

だからといって採用するかどうかも全くわからない人に健康診断書の提出を求めることは、応募者が多いと、少々乱暴に映ります。

 

採用が濃厚になった人にだけ、最終面接の際に持参いただくという程度が適当だと思います。

 

個人的には、事業主としても、健康状態を最初に確認しておくことは、企業防衛の点からも大事だと思いますので、信頼できる医師に雇い入れ時の健康診断をしてもらうことをお勧めはいたします。

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