採用時の提出書類で昨日は健康診断書について記載しました。
費用を本人負担で欲しければ、面接選考の段階でお願いするというのがポイントです。
※是非はここでは置いておきます…。
さて、今日は、未だに就業規則改定の依頼の際、古い就業規則でみかける『戸籍謄本、戸籍抄本』の類です。
現状、これについては、求めることは禁じられています。
採用にあたっての最低限以上の情報を求めているという取り扱いです。
ただし、採用するひとが偽名を使っていないか、住所が嘘でないかといったことは、リスク管理のためにも確認したいところです。
そのために現状でも住民票記載事項証明書の提出を求めることは問題とされていません。
逆に言えば、何の公的書類もないままに採用し、偽名・嘘の住所となると、もし、社内で犯罪行為を犯したとしても、それを追求して行くこともできなくなります。
少なくとも、いつ発行されたものか、原本かコピーかは譲歩しても、一応全員について提出を求めるべきかと思います。
これに加えて、特に現金を扱う職務や、高額の商品を取り扱う職務に就く者については、身元保証書や誓約書といったものを求めるケースも多いです。
身元保証書については、身元保証法なる法律に基づいていて、入社時に一度取るだけでは足りず、五年ごとの更新や、職務変更等の際に連絡をするなど、ちゃんとした手続きをしておかなくては、その効果も発揮できなくなります。
身元保証書を求めることに抵抗があれば、個人情報漏洩や問題行動をしないといった誓約書を提出してもらうケースもあります。そちらに、『何かあった場合は…』というスタンスで、連絡先を記載させるということも可能です。
犯罪行為は別として、何か事故があった場合に、その責任を労働者に全て負わせることは不可能です(私生活の疲労からくる居眠り運転の事故で商品に損失でも1/4程度まで)。
しかし、人間は見ていないと思うとやってしまう生き物です。
ちゃんとチェックしている、必要な責任を負わせるというスタンスを示しておくだけで、抑制効果がでる場合もあります。
左側に告知していますが、平成23年4月16日に就業規則作成体験セミナーを企画しております。
誰でも読める!誰でもわかる!就業規則を実際にご覧いただける機会です。
無料セミナーですので、お気軽にご参加ください。
コメントをお書きください