就業規則作成のポイント10 『試用期間②』

今日のブログテーマは先週金曜日に続いて『試用期間』です。

 

途中、予告していた通り、下記の内容について、解説を加えていこうと思います。

 

①試用期間の長さ

②本採用可否判定困難時の試用期間延長

③本採用否認の可能性の示唆

④試用期間における判断基準

⑤出勤日数の少ない社員の試用期間の取り扱い

 

①試用期間の長さ

試用期間の長さは自由に決めることができます。

 

以前、労働契約法が制定された際、6ヶ月という最長期間が議論されたことがありました。

 

社会通念上という考え方では、一応の参考になると思われます。

 

ただ、あまり長くなると、労働条件として悪くなってしまうので、労働者的には問題も生じてしまいます。

 

従って、3ヶ月程度が一般的な長さということにはなっているようです。

 

どれくらいが長さとして適当かということになりますが、試用期間の過ごし方次第というのが回答であり、同じ期間であっても過ごし方次第で効果は全く違ってしまいます。

 

なんとなく過ごしてしまえば、3ヶ月もあっという間です。

 

人事権を持つレベルの責任者が深く関わって、その労働者としっかりコミュニケーションを取っていくことで、期間がたとえ短くても、中身のある試用期間を過ごすことも可能です。

 

②本採用可否判定困難時の試用期間延長

 

あらかじめ定めていた試用期間を延長するわけですから、労働者にとってはかなりの不利益です。

 

従って、そんなことはしてはいけないと考える方も多いかと思います。

 

しかし、少し視点を変えてみると…。

 

今、決めるとすれば、本採用をしない労働者に対して、試用期間を延長することによって本採用の可能性が出てくるのであれば、試用期間の延長も決して悪い措置とは言えなくなってきます。

 

迷って採用しないという結論を出すのであれば、思い切って労働者に相談してみてください。

 

ただし、『今、結論を出すとすると、本採用しないことになってしまうのだが、これこれこういうところを直してもらえると、本採用も検討できる。試用期間を延ばしてみませんか?』といったスタンスを忘れないようにしてください。

 

まあまあ長くなったので、もう一日引っ張ります。 

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