就業規則作成のポイント13 『始業・終業の時刻』

始業・終業の時刻というのも、労働条件においては重要な事項です。

 

さほど多くない一般的な仕事だったとしても、早朝だったり、深夜だったりすると、あまり働きたくないですよね?

 

あるいは、週40時間以上営業している事業所については、必然的にシフト制の勤務になってきます。

 

所定労働時間の項目で総枠を決めておいて、始業・終業の時刻の項目で具体的な勤務時間を決定するわけです。

 

就業規則を読むことによって、労働条件が明確になる必要があるわけです。

 

従って、複雑なシフト制による場合であっても、できるだけわかるように記載する必要があります。

 

複雑あるいは頻繁に変更が行われるような場合は、シフト表の掲示手段や掲示時期などを明確にしておくというのもひとつの手段です。

 

そのほか、変更・繰り上げ・繰り下げなどについての可能性についても、説明しておく必要があります。

 

また、始業時刻の定義をしておくのもここの項目です。

 

『始業時刻は業務開始時刻であり、始業時刻には業務を開始できるように準備しておくこと』

 

着替えの時間については、労基法上の賃金支給の有無についての問題は別として、始業時刻からの業務開始は、当たり前に求めてかまわないことです。

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コメント: 1
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