就業規則Q&A『セクハラ規程って必要ですか?』

【質問】

セクハラ規程って必要ですか?

 

【回答】

セクハラを自身がやらないことはもちろん、セクハラの防止自体が事業主の義務になっています。

 

【解説】

先日、就業規則を作成しているお客様から受けた質問です。

医療機関で、先生一人が男性、残り全員が女性…。

セクハラについて定義しても、先生がセクハラすることしか定義にならない…。

確かに…。

もちろん逆にスタッフから先生がセクハラを受ける可能性もあるんですけどね…。

 

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/kigyou01.html

 

上記リンクが厚生労働省がセクシュアルハラスメント対策に取り組む事業主に対して説明している資料です。

 

前述のような事業主だけが異性といったケースだとさすがに定義しづらいですが、義務ですから、そこまでの状況でなければ、いくら経営者が一番セクハラをしそうだったとしても、セクハラに関する防止が必要です。(ちなみに前述の先生はそんなことはありえない先生です。)

 

セクハラに関しては、ついつい忘れがちになってしまうものです。

 

定期的に、周知・案内をしていく必要があります。

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コメント: 1
  • #1

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