就業規則Q&A『継続雇用制度について、条件を就業規則で定める経過措置が終わるって聞きましたが…』

【質問】

継続雇用制度について、条件を就業規則で定める経過措置が終わると聞いたのですが、今後はどうすればいいのでしょう?

 

【回答】

平成23年3月31日までは、中小企業(300人以下)については、継続雇用制度の適用条件について、就業規則に定めることができましたが、今後は、労使協定が必要になります。

労使協定を締結していない、あるいは締結できなかった場合は、雇用確保措置ができていないものとして、指導を受ける可能性があります。

 

【解説】

平成25年4月1日から、65歳までの継続雇用が義務化されます。

それに向かって、60歳から段階を踏んで引き上げが行われており、現在64歳以上になっています。

すなわち、今から定年を迎える人はみなさん65歳までの継続雇用が課せられているわけです。

 

この場合に、例えば…。

①心身共に健康であること

②定年退職前3年間に、50日以上の欠勤がないこと

③具体的に継続勤務が難しいと思えるような始末書提出となる問題を過去5年間に3回以上生じさせていないこと

 

こんな風に、継続雇用の適用に条件を付ける場合があります。

 

こうしたケースで、今までであれば、経過措置として、中小企業だと就業規則に定義するだけで良かったのですが、今後は労使協定が必要となるわけです。

 

あるいは、こうした条件を撤廃して、希望者全員を継続雇用すると定義する形でも問題はありません。

 

未対応のところは、早急に対応しておいてください。

おそらく、高年齢者雇用実態調査の際に、アンケートが行われ、その結果で、ハローワーク等から指導訪問というパターンがあると予想されます。

 

※ちなみに私は、労働条件に関する規制がないので、希望者全員を対象にして、定年前の労働条件を引き継がないと定義することをお勧めしています。

そちらで問題ない理由は、こちらをどうぞ。

 

 

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