損害賠償規程と『派遣元事業者のための就業規則作成のポイント(厚生労働省リーフレット)』

少し興味深いものが厚生労働省のホームページにあがっていたので、ご紹介しておきます。

『派遣元事業者のための就業規則作成のポイント』
派遣元就業規則.pdf
PDFファイル 1.8 MB

中身を見ていましたが、なかなか、良くできた資料かと。

 

プロ?の方には物足りない内容かと思いますが、読みやすく、よくできたリーフレットだと感心しました。

 

内容的にも、よく質問されるだろう内容や、よく起きるだろう内容を拾い上げてあるように思われました。

 

『手取りが少ないと文句を言われた。』

 

など、現場ならではのクレームも拾い上げてあり、ちゃんと現場を知ってる人が作ったんだなという内容です。

 

 

また、労働者への損害賠償について記載があったのが驚きでした。

 

私も就業規則作成の際には、必ず記載候補としてあげる項目ではあるのですが、逆に労働者からの不安や不満につながる可能性もあって、結果的に入ったり入らなかったりしている項目です。

 

私生活の疲労からの居眠り運転で、1/4程度しか損害賠償が認められなかったという裁判例を基準に、経営者のみなさんにご説明をして、判断をゆだねるわけですが、それをビシッと記載しているところに驚きです。

 

私の認識としては、警告項目(実際に適用するよりも『こんなこともありえるんだぞ!』という警告)として捉えていますが、こうして厚生労働省のリーフレットにあげられていると、より、その意味を見直してみようかと思ったりもしました。

 

 

とはいえ、先の裁判事例もあり、そもそも事業主の代理行為という性質もあるので、感じが悪いわりに、その効果が薄いところを考えると、やっぱり経営者の思い次第ですね。

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