出産育児一時金ってだいぶごちゃごちゃと変わってきてるんですね…。
いや、これも変わっているとは聞いてはいましたが、こんな感じになっていたとは…。
なんだか、いろいろな制度がありますが、単純化しましょう。
①医療機関へ払ってもらう。(医療機関に払う金額の割引)
②直接受け取る。(医療機関に払う金額は減らない)
まずはこの選択です。
多くのケースで①を選ばれるので、最近は会社や社労士事務所として代行申請する機会がめっきり減ったわけです。
②については、従来からある基本的な制度です。
①を選んだ場合、出産する側には関係のないことですが、保険者から医療機関への支払い方による違いです。
直接支払制度は、診療報酬の請求と同じような形(ざっくりですみません。中身も変わっているようで…。)で、医療機関にとっては入金時期がかなり遅れる形になります。
受取代理制度は、一般的な出産育児一時金の受取を医療機関に受け取ってもらう形です。
直接支払制度よりは、早く医療機関に入金されるようで…。
元々あった制度ですが、直接支払制度ができたことによって廃止されて、今回、直接支払制度が医療機関の資金繰りを圧迫するため、導入が進まないことから、手続きを簡素化して復活したようです。
そして、こうした①を選んだ場合に、給付金よりも医療機関でかかった費用が少なかった場合にその差額をもらうために、内払金支払と差額請求があるようです。この違いは、保険者から医療機関への支払がどこまで進んでいたかで変わるようで、あまり請求する側が区別しておく必要はありません。
なんだかややこしくなったような気もしましたが…
①医療機関へ給付をしてもらう。
1.医療機関が直接支払制度対象→直接支払制度
2.医療機関が受取代理制度対象→受取代理制度
※出産費用が給付金より安かった場合
内払金支払申請書・差額請求書で給付を受ける。
②直接、給付を受ける。
出産育児一時金支給申請
とまあ、整理すればこんな感じでしょうか?
合ってると思いますが、間違ってたら教えてくださいね。
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