最近、やたらと多い相談です。
以前にも記事にしたことがあるような気もしますが…。
試用期間だからって、気軽に解雇して良いわけではありません。
ですが…。
①採用後14日以内(解雇予告手当除外期間)
②所定の試用期間中
③本採用後
という段階で、解雇理由のハードルはどんどん上がっていきます。
また、採用までの過程においても、その理由のハードルの高さは変わります。
事前に、本採用しない可能性が十分にあると説明しているケースと、書面上で試用期間について説明してある書類を渡しているだけのケース、さらには試用期間は形だけだよと説明してしまっているケース…。
また、在職中の人に声をかけて転職してもらったケースと、求職中(無職)の人を採用したケースでもやはり違います。
その理由というのも、試用期間であれば、最終的には、『改善の実態がなく、また改善の意思が見受けられず、今後も改善が期待できない。』と判断しての解雇となるわけですが、それを感じることとなった理由についても、『事実』『出来事』『言動』が根拠となっている必要があります。
主観が理由では、第三者が判断する際に、解雇もやむを得ないとは思ってもらえません。
能力等のチェックを試用期間中にしっかりと行うように心がけ、その上で注意・指導・改善を求めてください。
試用期間というハードルが低い期間のうちに、しっかりと見極め、注意・指導をして、その後の可能性を探ってくださいね。
なんとなく、先輩に仕事の基礎を教えさせる期間ではないですよ。
人事権を持つ人間が、しっかりとその人が自社でやっていけるかを見極める期間だととらえてくださいね。
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