障害者雇用納付金制度と就労支援サービス

障害者雇用納付金制度が昨年7月より改正されています。

 

改正内容は2点。

 

①200人を超え300人以下を雇用する中小企業主等も、必要な障害者数を雇用していない場合は、納付金を納めることになった。

 

②短時間勤務労働者を0.5人として数えるようになった。

 

 

200人を超え300人以下を雇用する中小企業主にとっては、大きな改正です。

 

必要な障害者数とは…。

 

201人であれば…

 

201人×1.8%=3.618人→3人

 

3人の障害者を雇用する必要があるわけです。

 

これに対して、不足がある場合には、40,000円(300人超は50,000円)を毎月納付する必要があります。

 

3人足りなければ、120,000円×12月=1,440,000円

 

年間、大きな負担となるわけです。

 

 

これはなかなか大きい負担です。

 

 

ただ、なかなか、初めて障害者を雇用しようと思うとなかなか高いハードルのように感じてしまいます。

 

しかし、障害者と言っても症状や重さは人それぞれです。

 

今回、就労支援サービスを行っている事業所さんのお話を聞くことができました。

 

もちろん、直接雇用してもらえることはうれしいけども、まずは、外部訓練の受け入れ先として、障害者に実際に働いてみてもらうことで、直接雇用へのハードルを下げていきたいというお考えをお持ちでした。

 

事業所側は、訓練の受け入れですから、賃金を支払う必要はありません。

 

別段、受け入れに関して報酬が出るわけではありませんが、費用負担なくたとえ単純かつ少しの仕事でもやってもらえるのは、すごくありがたいことだと思いませんか?

 

そして、もし、この人だったらという人がいれば、直接雇用することも可能です。

 

それに関して、初めてであれば、障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)という奨励金が申請できますし、そうでなくても特定求職者雇用開発助成金の申請も可能です。

 

 

さわらぬ神に…。何もあえて踏み込まなくても…。

 

といった考えが浮かぶかもしれません。

 

しかし、訓練の受け入れというような、ハードルを下げる仕組みもあります。

 

納付金を納めるくらいなら、是非一度、実際に障害者を雇用するということにふれてみてはいかがでしょう?

 

今日、私がお話をうかがったのは、精神障害者の就労支援サービスです。

 

 

昨今、環境によっては、誰もが精神疾患を発病しかねない世の中とも言われています。

 

発病しないためのメンタルヘルス対策も重要です。

 

しかし、不幸にも発病してしまった方が社会復帰していくための仕組みづくりというのも、社会が負うべき責務であり、雇用にかかわる専門家として、かかわっていくべきことだと感じた次第です。

 

お問い合わせは、河原までお気軽にお願いします。

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