再就職手当の改正(暫定措置終了→増額改正)

再就職手当が増えるようですね。

 

1/3以上残(33%)→50%

2/3以上残(67%)→60%

※平成23年8月1日以降

 

1/3以上残だと、普通にもらうよりも増えるんですね。

 

すごいことだと。

 

ただ、これは就職の促進につながりそうですね。

 

『給付をもらいきってやる』というスタンスの人は結構いるわけでして。

 

ただ、総給付額はきっと上がるんでしょうね。

 

これと同時に、経営者のみなさんも、再就職手当支給申請書の事業主証明欄を書く機会が増えるかもしれませんね。

 

よくごちゃごちゃしているのは、雇用保険の取得日を、その事業所で独自に決めているケース。

 

入社後1カ月とか、入社後2カ月とか、最初の賃金締め切り日の翌日からとか…。

 

ほんとは入社直後から加入です。

 

なので、再就職手当支給申請書には本当の入社日を書いて、後で雇用保険の取得日が違うと…。

 

それを自覚していて、再就職手当支給申請書の記入を拒否してみたり…。

 

入社日から加入するけど、手続き自体はしばらくしないとか…。

 

再就職手当は労働者の請求であり、雇用保険の加入は事業主の義務。

 

それがもとで再就職手当が支給されないという可能性はないとは窓口に説明をもらったことがありますが、手続きに手間どうことも。

 

ややこしいので、雇用保険の取得は適正におこないましょう。

 

確かにすぐ辞められたりすると面倒ですが、保険料は1月程度だとたいした額ではありませんので。

 

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コメント: 2
  • #1

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  • #2

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